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不倫慰謝料請求調停

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「調停」は、あなたと揉めている相手方が、揉めていることに
ついて、裁判所という場を借りて話し合いをすることです。

よく耳にする離婚調停は、家庭裁判所に申し立てますが、
「不倫慰謝料請求調停」は、民事調停の一種として
『簡易裁判所』へ申立てます。

 

慰謝料請求調停

もし先のケースの夫が、既に妻から200万円の支払いを受けていた場合、
あなたの現在のお立場や状況によって管轄の裁判所や請求対象が変わります。
①請求対象:不貞相手
不倫慰謝料請求調停(民事調停)は、申立人は不貞被害者夫婦のどちらかであり、相手方は、不貞相手であることが多い。【管轄:簡易裁判所】

②請求対象:不貞をした配偶者
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で話合いをすることができる。
【管轄:家庭裁判所】

 

調停手続きの流れ

調停では、『裁判官』と『調停委員』と呼ばれる裁判所職員が第三者となり、双方の意見を聞きながら問題解決に向けて話し合いをします。1回の調停で終わることはあまりなく、概ね1か月~2か月に1回の調停が、複数回開かれます。そのため、解決までには、一定の時間がかかることを頭に入れておきましょう。(1回の期日の所要時間は、おおよそ2時間~3時間です)

 

不倫慰謝料請求調停のメリット・デメリット

メリットは、ご自身だけで比較的容易に申立てを行うことができることです。そのため、弁護士費用がかからない分、比較的少ない金銭負担で解決となる可能性があります。
デメリットは、前項にもありますが、調停の場は、1~2か月に1回ペースでしか開かれないので、スピード解決は望めません。また、相手方が裁判所に来なければ、話合い自体ができないので、調停は不成立で終了することもあり得ます。

 

調停前置主義が無い

離婚を争っている場合は、家庭裁判所の調停を経ないと離婚訴訟を起こすことができないと法律で決められています。つまり、当事者間で十分話し合ってからでないと、訴訟手続きを行うことは許されないのです。これを、「調停前置主義」といいます。
しかし、不倫慰謝料請求には「調停前置主義」がないため、協議で話がまとまらない場合には、調停を経ずとも慰謝料請求訴訟を起こすことは可能です。

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不倫、浮気を証明するにはどんな証拠が必要?

【お悩み】 不倫、浮気を証明するにはどんな証拠が必要ですか?

 

(1)不倫、浮気の証拠となりうるもの

イメージどんなに不倫・浮気が真実であったとしても、相手が素直に認めるとは限りません。相手が不倫・浮気の事実を認めない場合、最終的には裁判で事実の有無を判断していただくこととなります。裁判所はどちらかの味方ではなく、あくまで公正な立場で事実の有無を判断します。もっとも、裁判所は本当の意味での真実を追求してくれるわけではなく、あくまで裁判に提出された証拠の中から、どちらの主張がより真実らしいかどうかという観点で判決を下すこととなります。
したがって、不倫・浮気が疑わしい場合も、直ちに相手にその事実を伝えるのではなく(伝えてしまうと以降の証拠取得が難しくなってしまう為)、しっかりと証拠を確保してから動き出しましょう。
以下、どのような証拠が不倫・浮気の証拠になるか説明させていただきます。

(1ー1)動画・写真

ア 性行為中の動画・写真

端的に性行為中の動画や写真の存在は、最も強い、確実な証拠となります。
ただし、このような証拠が手に入ることはそれ程多くはないかと思われます(パソコン内にデータで保管していたものが露見したケース等がございます。)。このような証拠が無いと不倫・浮気の証拠として不十分なのではないかというご質問を多くいただきますが、そのようなことはございません。それ以外の証拠でも十分な証拠価値があるものも多数ございます。

イ 自宅や宿泊施設等の出入りが確認できる動画・写真

自宅や宿泊施設(いわゆるラブホテル、ファッションホテル等以外にも、通常のビジネスホテルや旅館等も含みます。)その他の密室に男女2名で入室した瞬間を納めた動画や写真も証拠としての価値は十分にございます。
性行為中の動画・写真と異なり、性行為そのものの有無について証明ができない為、相手より「入室したけど性行為に至っていない。」、「あくまで相談していただけです。」など言う形で、性行為を否定する反論をされることが頻繁にあります。
もっとも、「相応の年齢の男女が、二人きりで、自宅や宿泊施設その他の密室に、一定期間入室していた」という事実は、通常、裁判所としても原則として室内で性行為が行われていたと推定できると判断されることが一般的です。もちろん、あくまで推定されているのに留まるため、例えば、「二人きりではなく友人複数名で入室していた」などといった事情が証明された場合は例外的に性行為が無かったと判断される場合もございますが、それほど多い事例ではございません。
なお、いわゆる探偵・興信所の調査報告書は、通常「自宅や宿泊施設等の出入りが確認できる動画・写真」を複数取得し、報告書の形でまとめたものとなっていることが殆どです。

(1ー2)メール・LINE・手紙等のメッセージのやり取り

最も証拠として提出されることが多いのが、メール・LINE・手紙等のメッセージのやり取りです。もちろん、単にメッセージのやり取りをしているだけでは不倫・浮気の証拠としては不十分です。「仕事上の関係だ」、「単なる友人の一人だ」などと言い逃れをされてします為です。
他方で、「大好きだ」といった愛情表現のやり取りや、「この間、一緒に過ごせて嬉しかった」などと言った、二人で時間を過ごしたことを伺わせるようなやり取りがあれば、証拠としての価値は高まります。
いずれにせ、メール・LINE・手紙等のメッセージが証拠としてどの程度の価値があるかは、交わされたやり取りの内容に大きく左右されますので、一度、弁護士に内容を提示した上でご相談されることをお勧めいたします。

(1ー3)録音音声

不倫・浮気を伺わせる内容の会話をしている様子を録音している場合、そのような録音内容も証拠価値として高い場合が多々あります。また、相手が不倫・浮気の事実を認めたときに、その内容を録音していくことも効果的です(後から「そんなことは言っていない。」などと翻意されることも少なくありません。)。
なお、裁判所に録音データを証拠として提出する場合、通常は、録音データに加え、反訳書(いわゆる文字起こし)を合わせて提出する必要がございます。弁護士にご相談される場合は、事前にご準備いただけると非常にスムーズです。

(1ー4)その他

その他、証拠としての価値が一定程度あるものもございますが、その多くは、それだけで不倫・浮気の事実が確実に認められるというものでは無い印象がございます。
頻繁にご相談される類型の証拠として、避妊具の存在、ホテル等の会員証・ポイントカード等、配偶者の持ち物では無い持ち物の存在(アクセサリー、下着等)、買い物履歴(クレジットカードの明細等)がございます。
いずれの証拠も、「他人からもらった物だ」などと言った反論が可能であり。単体では証拠としての価値は高くありません。もっとも、それ以外の証拠との関係や、同様の証拠が複数揃うことによって不倫・浮気の事実が推認される場合もございます。

 

(2)証拠を集める際の注意点

そもそも証拠を集める理由は、裁判に至った際に証拠としての価値を認めていただき、その証拠によって不倫・浮気の事実を裁判所に認めてもらうことです。この点、一般の民事事件において、一方当事者が証拠を取得する場合、明確に「このような方法で証拠を取得してはいけない」などと定められているわけではございません。いわゆる刑事事件において捜査機関(警察・検察)が証拠を収集する場合よりは比較的広く証拠としての価値は認められる傾向にあります。
もっとも、あまりに相当な範囲を逸脱した方法(いわば不法行為、犯罪行為)といえるような方法で取得された証拠については、例外的に違法に収集した証拠にあたるものとして、証拠価値を否定されてしまう場合もございます。
以上より、証拠の取得方法に関しては最新の注意を図る必要がございます。

 

(2ー1)スマホを勝手に見ても良い?

もちろん、勝手に見て良いと推奨できるものではございません。
他方で、多くの裁判で不倫・浮気の証拠として決定打となっているものの殆どが、相手のスマホ内に保管されていた動画や写真、メールやLINEの内容であるというのも事実です。
少なくとも無理矢理相手からスマホを奪うというような方法はお控えいただいた方が確実かと存じます。

(2ー2)GPSは証拠になる?

平成29年3月15日にGPSの証拠価値を否定した最高裁判例が出されたこともあり、「GPSが証拠になるのか」というご相談をお受けすることがあります。
あくまで、同判例は、捜査機関が違法にGPSを使用したことを理由に証拠としての価値が否定されたものです。その為、当然に、民事上の問題である不倫・浮気の証拠について、一方当事者がGPSを設置し、証拠を取得した場合に当然に証拠としての価値が否定されるわけではありません。
もっとも、無断で第三者の敷地に侵入して設置する等、設置方法自体が違法といえるような場合は証拠価値が否定される可能性があることはもちろん、犯罪行為に該当し、逮捕・勾留等の不利益を被ることすらあり得ますのでお気をつけください。
GPSの証拠が適法な証拠と判断されることを前提に、どのような内容であれば不倫・浮気の証拠となるのでしょうか。単に、一連の記録を出したとしても証拠としての価値は必ずしも高くはありません。動画や写真の場合と同様、例えば自宅や宿泊施設等の敷地内や付近の駐車場に一定時間駐車しているといった事実があれば、不倫・浮気があるのではないかと推認されやすくなるかと思います。

(2ー3)盗撮や盗聴をしても良い?

GPSの設置と同様、一方当事者が取得した証拠は、当然に証拠としての価値が否定されるものではありません。会話内容の秘密録音等や、ご自身が住まわれている自宅内での録音であれば必ずしも証拠としての価値が否定されるものではありません。また、路上等、一定程度第三者に見られることが想定されている場所における撮影なども証拠としての価値は否定されにくいかと思われます。
他方で、第三者の自宅その他の建造物等や敷地内に侵入して盗撮や盗聴をする等、方法自体が違法といえるような場合は証拠価値が否定される可能性があることはもちろん、犯罪行為に該当し、逮捕・勾留等の不利益を被ることすらあり得ますのでお気をつけください。

 

(3)慰謝料を請求したいなら、早期に専門家に相談を

以上のとおり、不倫・浮気の慰謝料を請求するにあたっては、どのような証拠をどのように取得するかが非常に重要になっています。弁護士にお早目にご相談いただくことで、より費用を抑えた方法で、最大限の効果を得られる証拠を得られるかについてもアドバイスが可能です(稀に、多額の費用をかけて証拠を取得されたものの、証拠としての価値が殆ど無かったという方もおられます。)。
不倫・浮気を理由に離婚をしたい、慰謝料を請求されたいとお考えの方は一度当事務所にご相談ください。