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イメージ弁護士などから手紙が届き、慰謝料請求を受ければ、
動転し、思わずその金額を支払わなければいけないように
思うかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額
よりも高い金額で請求されていることも少なくありません。
不貞行為があったことに争いが無い場合の慰謝料は、
70~250万円に収まることが殆どです。

 

 

不貞慰謝料は連帯債務

不貞をした配偶者、そして不貞相手は、被害者である妻(夫)対し、それぞれ慰謝料を支払う義務が発生します。

例えば、被害者である妻(夫)が受け取る慰謝料額として100万円が相当の場合、配偶者に対してだけ100万円の

請求があるかもしれませんし、不貞相手にだけ100万円の請求があるかもしれません。

但し、不貞行為を行った2人のうちどちらかが慰謝料を支払えば、もう1人も支払ったという扱いになり、支払いを

していない側の支払義務は消滅します。

先述の例に見れば、不貞相手が100万円支払ったのであれば、配偶者が100万円を支払う必要は無くなります。

これが連帯債務です。

 

最後に

熊本で慰謝料請求をお考えの方も、慰謝料請求を受けていて相場が分からずお困りの方も、

まず一度、当法律事務所にご相談ください。

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