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不貞行為とは

イメージ不貞行為は、「配偶者(内縁関係含む)以外の異性と自由な意思に
基づいて性的関係を結ぶこと」です。
相手の意思(同意)の有無は関係ありません。

また、一時的な関係であっても長く関係を続けていても変わりありません。

『不倫』は、人道にそむく、はずれるという意味があるため、不貞の別の
言い方として使われています。

 

 

慰謝料請求できるのか

不貞は不法行為に該当しますので、その場合は「不法行為に基づく損害賠償請求」ができます。
但し、不貞関係であると証明されても、それが婚姻関係の破綻後であれば、夫婦関係を壊したとは言えず、法的保護に値する
利益が侵害されたわけではないので、損害賠償義務は生じない、というのが裁判所の基本的な考え方です。

 

請求の対象

不倫相手と配偶者は、共同して不法行為を行ったことになりますので、
イメージ片方だけでなく、両者ともに請求対象となり得ます。
(過去の一例)
妻の不貞行為による慰謝料が200万円
※妻と不貞男性は、この200万円について不真正連帯債務を負います。
              ↓
夫は、①妻に200万円を請求する②不貞男性に200万円を請求する、
どちらでも構いません。
また、①妻から150万円、男性から50万円受け取る②妻と男性各々
から100万円ずつ受け取る、どちらでも構いません。

要は、
200万円の域であれば、どちらからどれだけ受け取ったとしても問題ありません。

※注意点※

もし先のケースの夫が、既に妻から200万円の支払いを受けていた場合、
不貞男性に対しても200万円の請求を行うということはできません。
なぜなら、「不貞行為という名の不法行為」自体は、あくまでも妻と不貞男性の共同行為なので、
共同で慰謝料を負担すべきという考えだからです。
決して、二重に支払いを受けることはできません。

 

時効に気を付ける

慰謝料の請求をご検討している方は、『時効』に要注意です。

▲不貞行為自体を理由とした慰謝料請求権

    →不貞行為の事実を知った時から3年間

▲不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求権

    →離婚が成立してから3年間

 

最後に

このように不倫慰謝料の問題は、トラブルとなるポイントがいくつもあるため、1つ解決できても、また別の問題が生じることも
少なくありません。
そうならないためにも、最初の段階から専門家に任せ、すべての手続きを担ってもらうことも一つの選択肢です。
熊本在住の方で、少しでも気になることがある方は、一度当法律事務所までご連絡ください。

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