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【慰謝料】の弁護士費用(税込)
◇慰謝料を請求する事案
着手金
協議 | 22万円 |
---|---|
訴訟 | 33万円 |
報酬金
獲得金額50万円未満の場合 | 経済的利益16.5% |
---|---|
獲得金額50万円以上150万円未満の場合 | 11万円+経済的利益11% |
獲得金額150万円以上300万円未満の場合 | 22万円+経済的利益11% |
獲得金額300万円以上の場合 | 33万円+経済的利益11% |
※協議から訴訟へ移行した場合、着手金は半額
◇慰謝料を請求されている事案
着手金
協議 | 22万円 |
---|---|
訴訟 | 33万円 |
報酬金
減額金額50万円未満の場合 | 経済的利益11% |
---|---|
減額金額50万円以上150万円未満の場合 | 11万円+経済的利益11% |
減額金額150万円以上300万円未満の場合 | 22万円+経済的利益11% |
減額金額300万円以上の場合 | 55万円 |
※協議から訴訟へ移行した場合、着手金は半額
よくあるご質問
Q1 不貞慰謝料2,000万円という相場から大きくかけ離れている請求を受けていた場合、
報酬金部分の<減額金額>というのは、どのように計算されますか?
A1 相場から大きくかけ離れている金額を請求されていた事案であっても、報酬金の上限は
55万円(税込)となっておりますので、同金額を超える報酬金になることはございません。
Q2 弁護士費用を相手に請求することはできますか?
A2 協議(お話し合い)の中で、請求は可能です。また、相手がその条件に同意すれば、つまりは「負担させること」になります。
但し、このような請求条件を呑んで支払ってくださる方は稀であり、お客様ご自身にご負担いただく形になることが大半を占め
ます。訴訟で勝訴した場合においては、裁判で請求が認められた慰謝料額の10%程を弁護士費用として相手方に負担
させられるケースがあります。
Q3 慰謝料請求を依頼しました。慰謝料総額300万円で支払い方法は頭金30万円+分割という示談内容で納得して
いますが、その場合、弁護士費用(報酬金)はどういう計算ですか。
A3 計算方法としては、総額を「獲得金額」として算出しますが、支払われた頭金の額を弁護士費用(報酬金)の上限として
計算いたします。
<解決内容>
・不倫の慰謝料を300万円支払う
・請求相手の経済状況を鑑みて、頭金を30万円支払う代わりに、残金270万円は分割払い
↓
<算出方法>
・獲得金額が300万円
・通常であれば、22万円+経済的利益11%という算出式にのっとり、
22万円+(300万円×11%)=55万円となりますが、
今回は、頭金の金額である30万円が報酬金の上限となります。