・妻から慰謝料請求の内容証明郵便が届いた
・払う意思はあるが、請求金額が妥当なのか知りたい
・不貞関係なんてしていないのに・・・ など
ご不安な方は、
数多くの経験と実績を持つ当法律事務所弁護士に
ご相談ください。
慰謝料を支払う前に
不貞の事実を認め、慰謝料を払うに至った場合、必ず示談書を作成するようにしてください。
その際、示談書には、第三者へ口外することを禁止する条項や清算条項を盛り込むと良いでしょう。
身に覚えがない時には
「単にメールのやり取りをしただけ」や「日帰りでご飯を食べに行っただけ」で、
慰謝料の支払い義務を負うものではありません。
しかし、突然の請求を受け、家族や勤務先に明かされることを恐れるあまりに、性的関係が無かったにも拘らず、
高額な慰謝料を支払った事案もあります。
このような場合には、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めします。