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【お悩み】 夫婦関係に干渉した姑にも慰謝料の請求ができるのか

 

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【相談者:Aさん】
結婚と同時に、夫の実家で同居生活が始まりました。
しかし、姑と良好関係が築けず、夫婦生活に口をはさんできたり、しつこく嫌がらせをしたりするため、関係は悪化するばかり。
一度姑に言い返してしまった時には、夫から「君が悪いのだから、君が態度を改めるべきだ」と言われる始末です。
実家を出ればこのような思いを抱くことも無くなると思い、夫へ別居を提案しても、「生活費が増えてしまうのは嫌だ」と言って聞く耳を持ちません。

これがきっかけとなり、次第に夫婦仲も悪化し、離婚を考えるようになりました。併せて、夫と姑への慰謝料の請求を考えていますができますか? 

 

【Aさんへのアドバイス】
Aさんのように、姑が夫婦の関係性に口出ししすぎたせいで夫婦仲が悪くなり、離婚することになったとしても、その姑の言動があまりにも行き過ぎた干渉でない限り、慰謝料の請求が認められることは難しいでしょう。

行き過ぎた干渉と言えるためには、『客観的に見ても限度を超えた干渉』であることが必要です。
配偶者の親(親族も含め)が夫婦生活に積極的に介入し、夫婦関係を悪化させることに繋がる行動・言動などを続けたせいで、離婚せざるを得ない状況となった場合には、例外的に認められる可能性もございます。

Aさんの離婚の原因は、姑とAさんの仲を取り持つことに非協力的であった夫のほうにあると言えます。その場合、夫への慰謝料請求を行える可能性はありますが、姑への請求は夫よりも非常に難しいケースになるでしょう。

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