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「協議」とは、当事者同士による話し合いのことです。
金額や支払い期限・方法についての定めは無く、
双方が合意できるのであれば自由に決めることができます。

 

決めた事項は文書に残す

慰謝料の金額や支払い期限・方法などについて当人同士で話がまとまった場合には、
取り決めた内容を必ず書面に残すようにしてください。

                               万が一にも、後になって「そんな金額を支払うなんて言っていない」「取り決
イメージめた内容を忘れたから、支払わない」などの無駄な争いを避けるためです。

もし、慰謝料と併せてその他の離婚条件についても協議していた場合には、
公正証書(公証役場で、公証人が作成する、公的な契約書)の中でも
「強制執行認諾文言・執行証書」の作成をお勧めします。

金銭の支払い義務を持つ相手方が支払を怠った時には、
改めて調停や裁判などの手続き行うことなく、すぐに「強制執行(財産の差押え)」ができます。

 

協議から弁護士に介入させるメリット

イメージ①よりスムーズな話し合い

当事者本人同士で協議することのデメリットが、どうしても互いに感情的に
なってしまい、悪口や暴言を言い合うだけで、本来話し合わなければならな
いことが全く進まないということです。
そのため、協議の段階から弁護士が代理人となることで、冷静に話すことができるため、慰謝料についてしっかりと協議することができるようになります。
また、こちらが弁護士を就けることによって、相手も弁護士を就ける可能性が高まるので、よりスムーズな話し合いとなります。

②ストレスからの解放

相手方との連絡はすべて弁護士が行うようになりますので、お客様が相手方と直接連絡を取らなければならないというストレスから解放されます。

③解決スピード

当事者本人同士の協議ではなかなか話がまとまらず、調停や訴訟への手続となった場合、おおよそ月に1度しか期日が設けられないため、解決まで時間を要します。しかし、弁護士が入った協議では、基本的に電話や書面のやり取りで進めるため、解決スピードが速くなる可能性が高まります。

ご相談・お問合せ

       

不倫慰謝料問題の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。
慰謝料に関するご相談は初回60分無料でご対応いたします(ただし、ご来所の場合に限ります)。
ご来所が難しいお客様、新型コロナウイルスの流行を踏まえて人との接触をできるだけ控えたい方などご希望があれば電話での相談対応も行っておりますので、是非ご利用ください。
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