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「調停」は、あなたと揉めている相手方が、揉めていることに
ついて、裁判所という場を借りて話し合いをすることです。

よく耳にする離婚調停は、家庭裁判所に申し立てますが、
「不倫慰謝料請求調停」は、民事調停の一種として
『簡易裁判所』へ申立てます。

 

慰謝料請求調停

もし先のケースの夫が、既に妻から200万円の支払いを受けていた場合、
あなたの現在のお立場や状況によって管轄の裁判所や請求対象が変わります。
①請求対象:不貞相手
不倫慰謝料請求調停(民事調停)は、申立人は不貞被害者夫婦のどちらかであり、相手方は、不貞相手であることが多い。【管轄:簡易裁判所】

②請求対象:不貞をした配偶者
離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)の中で話合いをすることができる。
【管轄:家庭裁判所】

 

調停手続きの流れ

調停では、『裁判官』と『調停委員』と呼ばれる裁判所職員が第三者となり、双方の意見を聞きながら問題解決に向けて話し合いをします。1回の調停で終わることはあまりなく、概ね1か月~2か月に1回の調停が、複数回開かれます。そのため、解決までには、一定の時間がかかることを頭に入れておきましょう。(1回の期日の所要時間は、おおよそ2時間~3時間です)

 

不倫慰謝料請求調停のメリット・デメリット

メリットは、ご自身だけで比較的容易に申立てを行うことができることです。そのため、弁護士費用がかからない分、比較的少ない金銭負担で解決となる可能性があります。
デメリットは、前項にもありますが、調停の場は、1~2か月に1回ペースでしか開かれないので、スピード解決は望めません。また、相手方が裁判所に来なければ、話合い自体ができないので、調停は不成立で終了することもあり得ます。

 

調停前置主義が無い

離婚を争っている場合は、家庭裁判所の調停を経ないと離婚訴訟を起こすことができないと法律で決められています。つまり、当事者間で十分話し合ってからでないと、訴訟手続きを行うことは許されないのです。これを、「調停前置主義」といいます。
しかし、不倫慰謝料請求には「調停前置主義」がないため、協議で話がまとまらない場合には、調停を経ずとも慰謝料請求訴訟を起こすことは可能です。

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