協議や調停を経ても、不倫慰謝料を支払うこと自体や
金額などで合意できず、膠着状態となった場合は、
不倫慰謝料請求訴訟(損害賠償請求事件)という
手続きを取らざるを得ません。
訴訟の流れ
訴訟は、原告(請求する側)が「訴状」を裁判所に提出し、被告(請求される側)に「送達」されることで、訴訟手続が始まるのです。
次に、被告より「答弁書」が提出され、その後は互いに「準備書面」と呼ばれる書面を提出しあうことで、事実関係や法律上の主張を行います。
終わり方は1つではなく、それが必ずしも「判決」であるとは決まってはいません。訴訟の中で、慰謝料を支払うことや支払条件などが互いに納得できれば、「和解」によって終局となることもあります。
逆に納得できなければ、原告・被告の両当事者が裁判所に出向き、裁判官や(弁護士が就いていれば)各弁護士から様々な質問をされる「尋問」を経て、「判決」という形で慰謝料の有無や金額などが判断されることになります。
弁護士介入のメリット
弁護士だけで訴訟対応可
弁護士に依頼することで、代理人として弁護士が裁判所に出頭することが
できるようになります。
尋問の日以外、お客様が裁判所に赴く必要はありません。
書面作成はおまかせ
裁判所に提出する書面は、ただただ感情をむき出しに自分の思いばかりを書いても裁判官には伝わりません。
お客様の身に過去に起きた事案に関する内容をお話いただくことにはご協力いただく必要はありますが、伺った内容を法的観点に基づいた書面にすることは、弁護士だからこそなせる業です。
訴訟上の和解への交渉もおまかせ
訴訟だからと言って、判決を目指してばかりいるわけではありません。多くの事案で、裁判所から「和解」の可能性を検討するよう求められているのです。
弁護士は交渉のプロなので、感情に左右されずに、原告被告が譲り合うことのできるぎりぎりのラインを探り、且つ、お客様にとって最大の利益となるポイントも見極めます。
交渉のプロに任せることで早期解決になる可能性は高まります。
最後に
訴訟では、不貞行為の立証や裁判所への書面提出、期日出頭などがあり、法律の専門知識や技術・訴訟経験が豊富な弁護士が必要となってきます。
どうにもならない状態になってから弁護士を介入させるのではなく、初期段階から当法律事務所の弁護士にご相談ください。