アルコール依存症のパートナーとの離婚
アルコール依存症の人は飲酒行為を自分ではコントロールできなくなり、お酒がないと普通ではいられないとされています。それによる影響は単に身体的なものにとどまらず、イライラやうつ症状といった精神的な影響のほか、そこから派生して暴力的になる、仕事に行かなくなるなど、日常生活にもさまざまな支障が生じることが懸念されますが、そのような支障は共に生活をしている家族にもダイレクトに影響を及ぼすことでしょう。
一般に、離婚するためには①当事者間で合意があること、もしくは②裁判で離婚が認められることが必要です。そのため、アルコール依存症のパートナーが離婚に応じてくれるのであれば何ら問題はありません。しかし、とくにアルコール依存症は「否認の病」ともいわれており、自分は依存症でない/いつでもお酒をやめることができるなど、現実から目を背けている人が多い点が特徴的です。それゆえ、パートナーが事の深刻さを理解しておらず、任意に離婚に応じてくれないということも大いにあり得ます。
他方、裁判で離婚が認められるためには「法定の離婚事由」が必要であるため、単にパートナーがアルコール依存症であるというだけでは離婚は難しいと思われます。しかし、たとえばアルコール依存症がきっかけとなって日常的に暴力を振るわれている等の事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。そのため、怪我をした部分を写真に残す、また病院で診断書を取得しておくなど、日頃から証拠を集めておくとよいでしょう。もっとも、可能であればそのようなパートナーとは速やかに別居をしてください。まずはご自身の安全が最優先であり、そして何より長期間の別居も「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚の理由となりうるからです。
パートナーとの生活に不安を抱えている方がおられましたら、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。