別居後の不倫も慰謝料を支払う必要がある?
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状況
依頼者である夫の不貞行為を理由に、妻より離婚を求められていました。更には、慰謝料として300万円の支払いを請求されていました。
「不倫相手とは妻と別居をしてから知り合ったのだから、慰謝料を支払うつもりはない。」という思いで当事務所へご来所されました。
活動
当初、妻は夫の不貞行為を主張し続け、相当額の慰謝料の支払いを求めてきました。しかし、同居中の不貞の事実を示す証拠が何もなかった為、当事務所の弁護士は、妻の主張に一切応じませんでした。
しかし、このまま話が平行線のままで長期化してしまうと、夫には婚姻費用の支払い義務が続くこととなります。そこで、不貞行為については認めないが、解決金として100万円を支払うことを条件とし、その上で養育費の減額にも成功し、早期に離婚が成立しました。
ポイント
婚姻費用の支払い義務がある場合、紛争が長期化してしまうと、その分婚姻費用を支払い続けなければならない為、経済的損害となります。その為、本件では、解決金という名目で相手方からの請求よりも減額した金額を支払い、更には養育費を減額させた上で早期に離婚を成立させることが出来ました。