有責配偶者でも慰謝料をゼロに

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状況

相談者である妻自身が不貞行為に及んでいました。離婚については概ね合意していたのですが、夫より慰謝料として300万円と、さらに妻の浪費分として約130万円の支払いを請求されていました。

「不貞行為は認めているが、少しでも金額を抑えることは出来ないか。」という思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

当初、婚姻費用の支払いが無かった為、直ちに婚姻費用の調停を申し立てました。調停手続の中で、婚姻費用として3万円の支払いを夫に認めさせることが出来ました。そして、協議の中で妻の浪費の事実を真っ向から否定し、請求されていた約130万円の請求を放棄させました。また、慰謝料についてはなかなか折り合いが付いておりませんでしたが、最終的に養育費の金額を調整することで、慰謝料の支払いを無しにすることで合意に至り、無事離婚が成立しました。

                   

ポイント

たとえ不貞行為がある有責配偶者だとしても、婚姻費用を請求出来ないわけではありません。本件では、婚姻費用の支払いを相手方に認めさせることで、紛争の長期化に伴い婚姻費用の支払いも続いていくという状況を作り出し、慰謝料の減額をしてでも早期に解決したくなるように誘導しました。
その結果、婚姻費用の金額が確定した期日に、慰謝料を無しにすることで合意に至り、離婚を成立させることが出来ました。

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