養育費

お子様がいらっしゃる方が離婚となった場合、一番心配になることと言えば『養育費』のことだと思います。

『養育費』とは?

『養育費』とは?

民法の中で『養育費』という言葉は、明確には定められていませんが、一般的には、両親が離婚する時に「養育していない方に請求する子どもの生活費」という認識です。
そのため、養育費算定の具体的な方法、基準についても、民法上では定まっていないのです。
では、実際どうやって決めているかというと、義務者と権利者の互いの総収入を「養育費算定表」と照らし合わせることで、大まかな額を決めています。この「養育費算定表」は、家庭裁判所で、養育費の算定をする際に参考として活用している資料であり、あくまでも目安です。当事者や子どもらにとって最も適切な金額がいくらなのかは、それぞれのケースに基づいて、個別に判断されることになります。

養育費支払いはいつまで?成人年齢引き下げで変わる?

養育費支払いはいつまで?成人年齢引き下げで変わる?

質問:養育費をいつまで支払うかで争っています。

妻は大学を卒業するまで支払ってもらいたいそうですが、夫である私は高校を卒業して成人する18歳まででいいと思っています。妻と私の言い分どちらが正しいですか?

回答:原則的に養育費の支払い時期の終期は20歳までとされることが多いですが、お子様の通学状況等の事情により変わることもありえます。

2022年4月1日の民法改正により成人年齢が18歳となりましたが、養育費もただちに18歳までとなるわけではありません。特に18歳以上の進学率(大学進学の他、短大や専門学校進学も含みます)は80%を超えています(文部科学省「令和3年度学校基本調査(確定値)の公表について」)。

養育費がお子様の健全な成長に不可欠なものであるという観点からも、当然に養育費の終期を引き下げるというということにはなりません。

もっとも、養育費の根拠はご両親のお子様への扶養義務に基づくものです。そのため、お子様が両親の扶養を必要とする未成熟子(独立して生活する能力のない子)の段階にあるかどうかで定まります。
お子様が中学校や高校を卒業した後すぐに就職されたなど、18歳以下で就職したような場合は養育費の支払い義務が18歳でなくなる場合もございます。
他方で、ご両親の学歴が双方とも大学卒業であることや、幼いころから大学を卒業させることを目的に進学先を選び大学進学がほぼ確定的な場合など、お子様が大学に進学する可能性が高い場合等は、例外的に22歳までとするなど、大学を卒業する年を前提として終期を定める場合もございます。特に、すでにお子さんが大学に進学されている場合などは、大学を卒業する22歳までと認定されやすくなります。

お子様の状況、ご両親の事情、これまでの子育て事情など様々な事情に影響されますので、お悩みの際はぜひ相談にいらっしゃってください。

一度決めた養育費の額を変えたいけど、できますか?

一度決めた養育費の額を変えたいけど、できますか?

「養育費をしっかりと払っていたが、仕事が変わり給与が下がったので養育費を減額したい」
「子どもが私立の学校を希望しているので、養育費を増額して欲しい」
このようなご相談をいただくことは、少なくありません。
養育費というのは、長い時には20年ほど支払われるものです。その間には、お子様の成長により変更すべきことや、ご両親の状況が変わることもあり得ます。そういった事情に対応できるよう、民法880条では以下のように定められています。

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる

それぞれのご家庭の事情に応じて、養育費の増額又は減額請求をする権利は、法律において認められています。

養育費って相場で決められている額しかもらえないの?

養育費って相場で決められている額しかもらえないの?

質問:
養育費って相場で決められている額しかもらえないの?

夫から性格の不一致を理由に離婚を求められていますが、今後の生活に不安があります。離婚する場合はせめてもう少し養育費を増額して欲しいのですが・・・

回答:
相場である程度決められていますが、弁護士の交渉等により相場より高い額を勝ち取ることができる場合もあります。

養育費は、離婚する夫婦の間で争われやすい項目であり、以前は調停・審判の長期化の原因となっていました。
そのため、平成15年4月に東京・大阪の裁判官を中心に養育費算定表が考案され、現在は広く活用されています。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
(現在の改定標準算定表)

この算定表は、離婚する夫婦それぞれの収入額とお子様の数・年齢から養育費の額を決定しています。
算定される養育費額が低すぎるという意見もありますが、多くの場合においてこの算定表で計算される養育費額を前提に交渉されるのが現実です。

しかし、相場よりも高い養育費が全く認められないわけではありません。
算定表は公立学校の学費を前提としているため、お子様が私立の学校や塾に通っている場合には相場より高い養育費が認められる場合もあります。養育費を払う側が私立への進学や塾通いを了承していると相場より高い養育費が認められやすい傾向にあります。

また、相手が離婚したがっている場合には交渉により相場以上の養育費が認められやすいです。
当事務所では、性格の不一致を理由に離婚が求められている事例で、別居期間が短いことや他に明確な離婚理由がないことを交渉材料に相場より1万円高い養育費を勝ち取ることができた事例があります。
例えばお子様が10歳であれば、月の養育費が1万円高ければ20歳まで10年間合計で120万円の増額となり、お子様の養育への大きな助けになります。

このように、養育費は算定表である程度決められていますが、弁護士が入ることにより相場より高い養育費をもらえる場合もあります。
ご自身の事情の場合どうなるか、お悩みの際は是非お気軽にご相談下さい。

最後に

最後に

「養育費」は、その金額や支払う期間など様々な事情に応じて、多種多様な判断が為されるものであり、解決には、弁護士の助言と高度な交渉力が必要となってきます。

当事務所は、養育費が絡む離婚案件を多数扱っており、豊富な経験に基づく適切な助言をいたします。大切なお子様の将来のためにも、独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。
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