新型コロナウイルス関連Q&A

「コロナ離婚」って本当にあるの?弁護士が教える新型コロナウイルスの離婚への影響

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、巷では「コロナ離婚」という言葉が囁かれ始めています。
全国的にリモートワーク・テレワークが推奨されており、普段働かれている方々も自宅で業務に取り組まれることも多くなっています。昔、「亭主元気で留守が良い」なんて言葉も流行りましたが、現在の状況ではそのような訳にもいきません。
もちろん、円満な夫婦関係であれば、お子様の子育てや家事にも積極的に関わることができるようになり、むしろこれまでに無い良い関係を築くきっかけにもなり得ます。しかし、元々不安や問題のあった夫婦関係の場合、普段より接している時間が多くなる結果、必然的に様々な衝突やトラブルが生じかねません。最悪、モラハラやDVという事態に発展してしまったというケースも既に一部で聞き及んでおります。
当事務所は、新型コロナウイルスの感染拡大状況の今だからこそ、より皆様の夫婦の悩みに取り組みたいと考えております。通常時とは異なり、電話相談やオンライン相談も柔軟に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

夫の今後の収入の見通しが不安のため離婚を諦めるべきなのか?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経営者や自営業の方を中心に収入の見通しが立ちにくくなっています。また、サラリーマンの方でも会社の業績が急激に悪化した結果、賞与等に大きな影響が生じかねません。
一般的に養育費は相手の収入に左右される為、現時点での離婚を諦めるべきなのかというご相談もございます。ただ、仮に現時点で離婚をしないという結論に至ったとしても、同様に婚姻中に得られる婚姻費用の金額も下がりかねません。そして、養育費については、一度決めたとしても、その後の事情の変更によって増額することも減額することも認められております。
令和2年4月24日現在、新型コロナウイルスの感染拡大が収まる気配はありません。しかし、歴史上収まらなかったパンデミックはありません。離婚のお気持ちが固いのであれば、まずは離婚のお話を先行し、追って養育費の増額を求めていくという対応も可能です。
いずれにせよ、どのような対応が適切かは個別の事情によって大きく異なります。現在、離婚についてお悩みの方は、今の時点で離婚を進めるべきか否かについて一度当事務所にご相談下さい。

休業中の養育費の支払いは?今後ももらい続けることはできるのか?

養育費の支払い義務者が休業となった場合、養育費の支払い義務がどうなるかについて心配されている方も多いのではないでしょうか。
この点、養育費を公正証書や調停・判決等で取り決めた場合は、仮に相手が休業中であったとしても、支払が認められない場合は給与の差押えが可能です(少なくともサラリーマンの場合、休業中でも6割以上は給与の支払いが義務付けられており、給与が無くなることはありません。)。
もちろん、相手側より養育費の減額調停・審判を申し立てられ、最終的に減額が確定した場合は減額に応じざるを得ません。しかし、このような感染拡大状況が何年にもわたって続くとは考え難いです。そうだとすれば、養育費の減額が認められるケースは必ずしも多くないものと思われます。

不動産価格が下がることで離婚に影響は出るのか?

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、急速に経済が冷え込んでいます。経営者の方は会社の存続に関わってきていますし、サラリーマンの方も賞与等に大きな影響が生じかねません。必然的に不動産の需要も少なくなり、不動産価格が下がるということも十分にあり得ます。そのような状況が離婚に際してどのように影響するのでしょうか。
不動産は離婚に伴う財産分与の際に最も争点となる部分です。一般的に自宅を取得する側は、他方に対して不動産価格の差額を支払う必要がでてきます。その為、不動産価格が下がるということは、不動産を取得する方に有利に、不動産を取得しない方に不利になりかねません(なお、他の財産の状況や住宅ローンの状況によって状況が変わる場合は多々あります。)。
夫婦の共有財産に不動産が含まれる場合は、一度当事務所の弁護士にご相談下さい。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い外出自粛の中、面会交流の実施はどうすれば良いのか?感染が心配だが中止することはできるのか?

現在、全国的にも人との接触を8割減らすよう求められており、不要不急の外出は控えるよう言われています。
もちろん、お子様との面会交流が「不要不急」とは当然に言えないと思いますし、普段お子様とお会いできない非監護親の方にすれば、新型コロナウイルスを理由に面会交流を拒否されるのは納得できない部分も多々あるかと思います。他方で、親権者・監護権者の方からすれば、外出すること自体がリスクであり、万が一の感染等によって生じ得る負担を考えれば、安易に面会交流を実施することに応じられないというお気持ちも強いでしょう。
正直、面会交流については100%の正解というものはございません。個人的には、公共交通機関を使わずにお子様の引渡しが可能であり、自宅内で面会交流を実施するのみであれば、従前どおりのペースで面会を実施しても良いのではないかと思います。また、仮にそのような方法が難しい場合でも、電話やオンラインでの面会交流等、お子様のお気持ちに沿って柔軟に対応されるのが望ましいのではないでしょうか。
面会交流の実施方法にお悩みの方は一度当事務所にご相談下さい。

WEBでの面会交流は可能なのか?実施方法は?

現在、「ZOOM飲み会」という言葉が流行っているとおり、外出自粛に伴ってWEBを利用したオンライン飲み会が頻繁に実施されています。当然、面会交流にも応用できるのではないでしょうか。
もっとも、友人同士の気軽な飲み会と異なり、面会交流は既に離婚済みの夫婦又は紛争中の夫婦間で実施されるものです。接続にあたってのやり取りや、時間の設定一つを取っても友人同士のようにはなかなかうまくいきません。また、お子様の年齢によっては長時間にわたって画像・映像のみで交流を続けることは困難な場合もございます。
いずれにせよ、面会交流はそれぞれの状況、何よりお子様の状況に応じて柔軟に対応する必要があります。
 面会交流の実施方法にお悩みの方は一度当事務所にご相談下さい。

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