はじめに
財産分与の対象となる不動産や預貯金等合わせても債務の方が多く、全体的にみてプラスの財産があるといえない場合には、財産分与を請求することは出来ません。
住宅ローン
不動産の購入代金債務(住宅ローン)は、原則的には夫婦が平等に負担することになります。
ここで、不動産の借入人の名義が相手だから自分は負担しなくていいのではと主張する方もいらっしゃいますが、実質的にみて夫婦が婚姻関係を維持するために生じさせた場合には名義いかんに関係なく平等に負担するので注意してください。
遊興費やギャンブルの為の借金
遊興費、ギャンブル等のような個人的な借金については、夫婦の婚姻関係を維持するために生じさせた債務ではないため、財産分与の対象にはなりません。
もっとも、教育費や医療費といった日常の生活費のためにした借金については、全体的にみて財産がプラスであれば財産分与の対象になります。