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なぜ加害者側の任意保険が治療費や休業損害の支払いをするのか

 自動車を運転するにあたり、自賠責保険に加入することが法律で義務付けられています。交通事故に遭遇した時、その加害者は自賠責保険に加入しているはずです。しかし加害者が任意保険に加入していれば、一般的にはその任意保険が治療費や休業損害の支払いをします。どうして自賠責保険が支払いの対応を行わないのでしょうか。

 

「自賠責保険と任意保険はどう違うのか」

 自賠責保険に加入していない自動車は法律によって運行の用に供することが禁止されており、自賠責保険は強制保険と呼ばれています。違反すると罰則を受けなければなりません。よって自動車を購入した場合、自賠責保険への加入が必須です。

 自賠責保険は、被害者が負った人身傷害についての最低限度の補償をする保険です。法律で定められた支払い基準に基づいて、支払い限度額の範囲内で保険金や損害賠償の支払いに対応します。それぞれの損害の内容によって限度額が定められています。

 

 傷害に関する損害(受傷から症状固定までに被害者に生じた損害、治療費や休業損害等)・・・120万円

 後遺障害に関する損害・・・後遺障害等級に応じて75万円〜4000万円、

 死亡に関する損害・・・3000万円

 

 このように限度額があるので、治療費に200万円かかった場合でも支払われる金額は120万円までです。

 

 一方で任意保険はその名の通り任意で加入する保険です。自賠責保険の支払い限度額を超える部分や支払い対象外の損害についてカバーすることができます。よって自賠責保険の上乗せ保険とも呼ばれます。自動車を運転する方の多くがこの任意保険に加入していると思います。加入していなければ、事故に遭遇して加害者となった場合、自賠責保険でカバーできない部分について被害者の損害を加害者自身が負担することになります。上の例では治療費200万円のうち自賠責保険は120万円しか支払いませんので、残りの80万円は加害者自身が支払うということになります。

 

 任意保険が治療費や休業損害を支払う理由〜一括対応とは〜

 自賠責保険に治療費や休業損害等を請求することも可能です。所定の請求用しに必要事項を記入し、必要な書類を添えて請求することになります。その場合、自賠責保険でカバーできない部分については任意保険に請求しなければならないので、自賠責保険にも任意保険にも請求することが必要になってしまいます。

 この被害者の手間を省くために、任意保険が自賠責保険の分も一括して支払いを行うようになっているのです。任意保険は後から自賠責保険の部分を自賠責保険に請求します。これを一括対応と呼んでいます。

 よって交通事故の被害者は自賠責保険とやり取りすることがありません。しかし過失割合に争いがある場合には任意保険が一括対応を行わない場合があります。

交通事故において保険の仕組みは複雑であり、専門的な知識がないと難しいことも多くあります。交通事故に遭遇してしまったら、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。