事業所得者の休業損害について
事業所得者の基礎収入額は、事故に遭遇する前の年の確定申告所得額とされます(厳密には所得額に一部の経費等を加算して、基礎収入額を算定することになります)。その基礎収入額をもとに休業損害が算定されます。
しかし確定申告所得額よりも高額の収入があったと主張される方もいらっしゃいます。
この場合、確定申告所得額よりも高い収入があったということを立証しなければなりません。裁判では、確定申告以上の収入があったことの立証については、高いレベルのものが要求されますので、信頼性の高い様々な資料が必要になります。
交通事故に遭遇してしまった事業所得者の方で、保険会社と休業損害について争っているという方はお気軽にお問い合わせください。