12級と14級の大きな差
交通事故によって後遺症が残存してしまう場合があります。特にムチウチの傷害を負ってしまった方の多くは、後遺障害等級12級と14級の差の問題に直面します。
12級は、局部に頑固な神経症状を残すもの、14級は局部に神経障害を残すもの、とされています。文字上ではそんなに違いがないように見えます。しかし12級と14級では大きな差があるのです。
12級が認定されるには後遺症の存在が医学的に証明されていなくてはならず、腱反射の異常、筋萎縮という他覚症状、明確な画像所見等があり、これらが医学的に整合していることが必要といわれています。
14級は、後遺症の存在が医学的に説明できていることが必要といわれています。
つまり14級は「痛い」という自覚症状だけで認定されることがあっても、12級は「痛い」だけで認定されることはまずないのです。
他覚所見がない場合に、後遺症の等級を14級から12級に引き上げることは、医師も弁護士も困難です。しかし12級の要素がないかどうかを探しだすためのアドバイスはできますし、実際に追加の検査等をしてもらった結果、12級が認定された方もいらっしゃいます。
すでに等級を認定された方で納得できないという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。