交通事故でむち打ちになる人は非常に多い
交通事故に遭遇すること自体、そんなに多くの方が経験することではありません。遭遇したとしても骨折以上の障害ではなく、むち打ちにとどまったと
いう方が多いと思います。
実際に警視庁の統計から計算してもむち打ちになった人の多さが分かります。交通事故によって軽傷を負った人、中でも頸部や腰部を受傷した人を「交
通事故でむち打ちに
なった人」とした場合、その割合は全体のおよそ63%にも上っています。
「むち打ちについて後遺障害等級を認定してもらうのは簡単ではありません」
「むち打ち」症は、頸部が過屈曲過伸展を引き起こした際に頸部の筋肉を網羅する微細な毛細血管を損傷し、その影響で、疼痛・頭痛・めまい・耳鳴り
・吐き気・目のかすみ等の多様な症状を発症してしまうケースが多いと言われています。仕事にも大きな影響が出てしまうことが多くあるにも関わらず
、他覚的な検査所見には現れないので非常に厄介です。交通事故被害者が後遺障害等級を獲得するには、「交通事故によって受
傷し様々な症状が残存した」ことを立証することが必須です。むち打ちでは、その立証がとても難しいのです。
むち打ちについて、想定される後遺障害等級は12級13号、または14級9号です。画像所見がある場合には12級13号が認定される可能性がありますが、そうでなければ14級9号を目指すことになります。
14級9号に認定されるには「『交通事故によって受傷し様々な症状が残存した』と信じることができるかどうか」が基準となります。
具体的には、事故から3日以上経過してから病院に行ったという場合や、事故からだいぶ日数が経過してから治療する日数が増加している場合、車両の
損傷があまり見られない場合、年齢が極端に若いまたは年配の場合、事故前から病気を抱えている場合、治療している最中に急に新しい症状が出てきた
という場合には、愁訴の内容の信用性が低下するため、後遺障害等級認定は難しくなります。
もっとも、審査の過程や基準は明確にされているものではありません。ここで記載していることはこれまでの経験に基づくものです。その通りにならい
こともあります。
しかし、当事務所はこれまでにもたくさんの事例を見てきました。その経験をもとに後遺障害等級の認定申請を行います。実際に加害者側の保険会社に
任せていた場合に比べて、等級認定される確率が大きく上昇しています。
「当事務所にお任せください」
むち打ちは後遺障害等級認定がとても難しいのですが、認定されないとなると、痛いにも関わらず十分な補償を獲得できない結果となってしまいます。
我々は結果についてお約束することはできないのですが、これまでの経験を基にした精一杯のアドバイスをさせていただくことをお約束します。
今月も所内の勉強会で様々な事例を出し合い、等級認定のための議論をいたしました。メンバー間でも経験則の集積を適宜行なっております。
これからも交通事故被害者の方のお悩みを少しでも減らす為、力を尽くしてまいります。