全国対応新規予約相談ダイヤル
無料相談(予約制)
 0120-920-746
平日9:00 - 18:00

「バイク事故と後遺障害」 ③ 遷延性意識障害

 バイクを運転する際にはヘルメットを着用しなければなりません。もし違反した場合には反則金が課されます。よって、一定程度はヘルメットがバイクの運転手の頭部を保護しています。

「頭部を強打することで遷延性意識障害を患う場合があります」

 ヘルメットが一定程度、頭部を保護をしているとはいえ、そのヘルメットの頑丈さは様々です。その上正しい着用方法でないこともあり、必ず十分に保護されているとはいえません。バイク走行中に交通事故に遭遇して頭部を強打すると、脳の機能に障害が生じることがあります。その場合、話したり動いたりすることが不可能になる等の昏睡状態に陥ることもあります。これを遷延性意識障害といいます。

「遷延性意識障害は脳死と異なります」

 遷延性意識障害はいわゆる「植物状態」のことです。日本脳神経外科学会は遷延性意識障害について、6つの症状が3ヶ月以上続く場合のことをいうと定義しています。

 6つの症状とは自力で移動できない、自力で食べることができない、大小便を失禁している、目はものを追うが認識はできない、簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上の意思の疎通ができない、声は出すが意味のある発語はできない、というものです。

 呼吸や循環等の機能は失われていないため、適切な治療や介護によって生命を維持することが可能です。中には、数は多くありませんが、言語を発するまでに回復したという事例もあります。遷延性意識障害の場合は自律的に生命活動を維持できていると言えます。

 一方で脳死は、脳幹が損傷して回復不可能な状態です。呼吸や循環等の機能も損傷しており、生命維持装置がなければ生きていられない状態を言います。よって脳死は自律的に生命活動を維持できていない状態です。

 遷延性意識障害と脳死の違いは、自律的に生命活動を維持できているかどうかというところにあります。

「遷延性意識障害における介護の大変さ」

 遷延性意識障害を患ってしまった場合、残念なことに回復の可能性はとても低くなります。回復したとしても、交通事故に遭遇する前の状態まで戻る事例は非常に少なく、家族は一生介護を強いられることが少なくありません

 被害者自身は意識がない状態ですので、食事や排泄についても24時間付きっきりで介護しなければなりません。その上誤嚥や体の免疫力低下に伴う病死にも注意を払い、常に目が離せない状態となってしまいます。

「介護費用や事故後の生活のため、適切な額の賠償金を得る必要があります」

イメージ 365日24時間の介護を家族だけで行うことには限界があり、病院や施設を利用することもあるかと思います。介護用品の購入や、場合によっては自宅のリフォームのお金もかかります。

 また、被害者は仕事を続けることができなくなってしまうことが殆どです。家族の収入が突然なくなってしまうこともあるため、これからの暮らしのためにもお金が必要となります。そのため、適切な賠償金をなるべく早く獲得することが極めて重要になります。

「バイク事故における遷延性意識障害については当事務所にお任せください」

 当事務所はこの「遷延性意識障害」の後遺障害に特に力を入れております。これまで述べてきたように、この後遺障害には様々な問題が存在します。

 被害者が遷延性意識障害を患ってしまったという場合には、ご家族の不安を少しでも軽減させるため、高額な賠償金を早期に獲得するよう取り組んで参ります。

 ぜひお気軽にご相談ください。