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バイク事故における保険の種類 ③すべての損害を補償する任意保険

 これまで述べてきたように、自賠責保険も労災保険も、交通事故による損害の全てについては補償できない場合があります。すると、どんなに金額が高額であっても、加害者に直接請求することになります。

「バイクを運転するなら任意保険に加入しているかどうかの確認を」

 自賠責保険や労災保険では補償されない部分の損害を支払ってくれるのが任意保険です。自賠責保険、労災保険に加えて任意保険にも加入していることで、交通事故に遭遇してしまった時、損害額を自分一人で負うことがなくなります。

 しかしバイクは自転車のように身近な乗り物だと考えられていることから、任意保険加入率は自動車に比べ低いのが現状です。自動車については任意保険加入率が8割を超えているにも関わらず、バイクについては3割ほどであるという試算があります。

 中には事故なんて起こさないという自信がある方もいらっしゃるかもしれませんが、バイク事故を起こしてしまった時の損害額は数千万円になることも多いのです。バイク保険の加入がなければ被害者が補償を受けられないだけでなく、加害者も多額の借金を背負うことになるのです。

 被害者が十分な補償を受けるためにも、バイクを運転する人全員が任意保険に加入するようになることを願っています。

「任意保険が補償する内容」

 任意保険に加入することでどんな補償が受けられるのか、具体的にご紹介します。任意保険が補償してくれるのは、自分が交通事故の加害者になった場合だけだと思っていませんか?

 任意保険は交通事故において、自分が加害者になってしまった場合にも、被害者になってしまった場合にも、重要な役割を果たしてくれるのです。

 

①対人・対物賠償
 自賠責保険は物損事故について適用できません。よって、保険に加入する時には対物賠償を含んだ保険を選ぶことが重要です。事故によってバイクを壊された時のバイク修理費用・レッカー代金については、被害者は加害者の任意保険会社に請求することになります。

②人身傷害特約
 バイク事故は被害者にも過失が認められることが多くあります。自分が事故の被害者となり、1000万円の損害を負ってしまったとしても、7割の過失があれば300万円の補償しか受けられません。そういった場合に重要になるのが、人身傷害特約保険です。自分が交通事故で負ってしまった損害について、契約で定められた約款の限りで補填してくれる特約です。

 この時、自分に過失があっても、たとえ加害者であっても、自分の保険で補償を受けられます。また、加害者が保険に加入していなかったとしても自分の保険会社から補償を受けることができます。被害者に過失相殺が認められることの多いバイク事故において、人身傷害特約保険はとても重要な保険であるといえます。

③無保険車傷害保険
 これまで述べてきたように、バイクは自動車に比べて保険加入率が高くありません。そのため、加害者が任意保険に加入していなかったうえ、お金がないといった場合には何も請求できないということも考えられます。そこで、加害者に資力がなくても補償が受けられるようにするのが無保険車傷害保険です。

 加害者が無保険である場合、この保険によって補償が受けられます。バイク事故においては保険に加入していない人がまだまだ多いため、この特約が付いている保険かどうかはとても重要になる場合があります。

④その他
 任意保険には、これまで述べてきたもの以外にも様々な特約があります。その一つが弁護士費用特約です。交通事故に遭遇すると、聞いたこともない言葉や見たこともない書類に向き合うことになります。沢山ある書類の中で、サインすべき書類としてはいけない書類の区別はとても難しいことだと思います。そんな時、弁護士に依頼することで不安や疑問を解消することができます。弁護士に依頼する費用を300万円まで補償できるのが弁護士費用特約です。
 このページで述べてきた以外の損害についても補償してもらえるように特約を組むこともできます。任意保険に入る際には、保険代理店または保険の窓口の方とよくご相談ください。

「バイク事故の賠償請求については、当事務所の弁護士にお任せください」

 交通事故に遭遇した場合には加害車両の任意保険に損害賠償請求を行いますが、保険会社によっては本来支払うべき金額より低く提示してくる場合があります。まだ治療の継続が必要であるにも関わらず急に治療費の打ち切りを告げてきたりしますし、被害者の方も交通事故に関する法的知識に詳しくないために、本来受け取るべき金額より低い慰謝料や賠償金で示談しているケースが多いです。
 任意保険会社に言われるがままの金額ではなく、その金額が適切かどうかを判断し、必要があれば抗議する必要があります。少しでも保険会社とのやりとりに納得がいかない場合には、お気軽に当事務所までご相談いただきたいと思います。