バイク事故に遭遇した時の保険 ①自動車賠償責任保険(自賠責保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、公道を走行する車両全てに加入する義務があります。原動機付自転車も同様です。加入せずに公道を走行してしまうとそれ自体が犯罪行為であり、懲役1年以下、または50万円以下の罰金となります。
そのため、ほぼ全ての自動車、バイクの運転者は自賠責保険に加入しているはずであり、バイクに乗車中に、自動車等を加害者とする事故に遭遇してしまった場合は、まずは加害者の自賠責保険から治療費などが支払われることになります(もっとも、実際には加害者が任意保険に加入していることが多いので、一括対応といって、自賠責保険の代わりに任意保険が治療費等を支払うことが多いです。)
「自賠責保険から支払われる金額について」
自賠責保険は、人身事故の場合のみ適用されます。人に怪我がなく、愛車の損傷のみの物損事故では一切補償を受けられません。物損事故の場合は加害者や加害者の任意保険に修理費用等を請求することになります。
人身事故の場合補償される金額は、傷害事故については最高120万円、死亡事故については3000万円が支払われます。被害者に後遺症が残存した場合には、認定される後遺障害等級に応じて75万円から4000万円が支払われます。
「十分な保険金額でないことがほとんどです」
バイク乗車中の交通事故においては、バイクに乗っていた方が重傷を負うことが多く、支払う賠償金額も非常に高額になることが多いにもかかわらず、自賠責保険の補償金額は極めて低額です。最低限の補償といってもよい程度の金額です。バイク乗車中の交通事故によって1億円の損害を負ってしまっても、自賠責保険から支払われるのは最高で3000万円(後遺障害等級によっては4000万円)です。残りは加害者に直接請求しなければなりません。
「加害車両によって補償金額が変わる」
前述したように、自賠責保険に加入することなく公道を走行することは犯罪に当たります。しかし250cc以下のバイクや原動機付自転車の自賠責保険加入率は、なんと7割に留まっています。車検を受ける義務がないので、加入や更新を忘れている人がいると考えられます。自賠責保険に加入していない車両との事故では、全額を加害者に直接請求しなければなりません。数千万円という高額の損害賠償を支払える人は少ないので、泣き寝入りとなってしまうケースもあります。もちろん事故に遭遇する時に加害車両を選ぶことなんてできませんが、加害車両によって補償金額が変わってしまうのが現状です。