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レポート② 非該当から13級の等級認定へ

「事故態様」

 自動車運転中の追突。ハンドルに顔面をぶつける。

「被害者の状況」

 外傷性頸部症候群の障害を負う。さらに5本の歯を喪失もしくは著しく損傷。5本とも補綴。相手方の任意保険会社を通じて後遺障害認定申請を行い、非該当となる。

「サポートの内容」

 後遺障害認定申請に用いた資料を確認すると、5本の歯の補綴については申請さえしていませんでした。5本中4本の歯について、事故に遭遇する前に差し歯の治療がなされていたことから、後遺障害申請をしても無駄だと考えたためだと思われます。
 しかし、損傷した1本の歯は事故に遭遇する前は治療していないこと、差し歯の4本についても、本人の歯の一部が残存していたことから、歯牙欠損としても後遺障害認定申請を行いました。
 後遺障害認定申請をするにあたっては、交通事故の歯科治療を施した歯科医師と直接、面談を行い、治療の内容、損傷していた歯の状況等について細かく後遺障害診断書に記載していただくように依頼しました。その結果、現存障害13級5号、既存障害14級2号の後遺障害が認定されることとなりました。