休業損害の請求
交通事故によって仕事を休まなくてはならないという場合には、それに伴って減少してしまった収入(休業損害)について加害者に請求できます。
これは、被害者の方が事故当時に仕事をしているということが前提となります。無職の方が交通事故に遭遇しても、原則として休業損害は発生しません(主婦の方は除きます)。
しかし、就職が内定していたり、治療期間中に就職できた可能性が高かったりすると、事故当時無職であっても休業損害が認められることがあります。休業損害が認められるのかどうかが争点となっている場合、お気軽に当事務所までご相談いただきたいと思います。