外貌醜状の見落とし
「事故態様」
歩行中、自動車に撥ねられる。
「被害者の状況」
半年以上入院し、治療が終了した後も腕や顔面に痛みや痺れが残存。後遺障害等級14級9号に認定される。
「サポートの内容」
まず被害者面談を行うと、顔面に陥没痕がみられました。しかし後遺障害診断書に陥没痕の記載はありませんでした。
そこで医師面談を行い、陥没痕の長さや深さを測定した上で後遺障害診断書に追記をしてもらいました。そして異議申立をした結果、外貌に醜状を残すものとして12級14号が新たに認定されることとなりました。