運行供用者責任とは
交通事故に遭遇し被害者となってしまった場合、賠償請求は加害者に対して行います。治療費や休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益等について加害者に請求しますが、一般的にこの場合の「加害者」とは加害車両の運転者です。
しかし加害車両の運転者だけが賠償責任を負う者でない場合があります。それは加害車両の所有者が運転手とは別である場合です。
その理由は自動車損害賠償保障法(自賠法)の規定にあります。3条にて「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(運行供用者責任)」としているのです。この中に出てくる「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」とは加害車両の所有者だとされることが多いのです。
しかしこの運転供用者に該当するかどうかは事実関係によって変わります。所有者が必ず運行供用者に当たる訳ではありません。運行供用者の定義は「自動車について運行支配を有し、運行利益の帰属するもの」とされています。
会社は社用車について運行支配を有し、運行利益も帰属しますので、従業員が業務中に社用車で交通事故を起こせば、会社は運行供用者に該当します。よって自賠法に基づいて被害者に対する損害賠償責任を負うことになります(この例では会社は同時に民法715条の定める使用者責任も負うことになります)。
「社用車を従業員が私用で使っていた際の事故について」
従業員が業務以外で社用車を利用していた時に事故を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
実はこの場合も会社が運行供用者に該当するとした裁判例が多くあります。運行供用者に該当するかどうかの判断においては、鍵の管理状況、私用運転と業務との関連、 当該運転者が日常的に業務として自動車を運転していたかどうか、無断私用運転が日常的に行われていたかどうか等の平素の運転状況などが考慮されているようです。
「自家用車で従業員が通勤する際に事故を起こした際の運行供用者」
自家用車で通勤中の事故であれば、社用車でもなく業務中でもないので会社が運行供用者責任を負うことはないと思われる方が多いと思います。
しかしこの場合も会社が運行供用者に該当するとした裁判例があるのです。事例によって事実関係が異なるので、どんな場合にそうなるかという基準を詳しく申し上げられませんが、会社との合意があり、従業員が自家用車を通勤に限らず業務にも使っていたケースでは会社も責任を負うべきだと判断されることが多いようです。その場合は通勤中の事故でも会社の使用者責任が認められる傾向にあるようです。
運行供用者に該当するのかどうかは事情によって大きく変わります。また今後もわかりやすくご説明していきたいと思っております。