「被害者の方が利用できる保険は加害者側の保険以外にもあります」
治療している最中に加害者側の保険会社が治療費の打ち切りを告げてくるということがあります。休業損害の支払い打ち切りを告げてくることもあります。この時、まずは加害者側の保険会社と交渉をしますが、すぐに支払いの再開をしてもらえるとは限りません。そのため、事故の影響で働くことができないでいる被害者の方は生活に困り、十分な治療を受けられないということもあります。
しかし加害者側の保険以外から治療費や休業保障を支払ってもらえる場合があります。例えば労災保険を使って治療費や休業損害の支払いを受けられることがあります。健康保険の傷病手当の受給を受けて生活費に当てる方法もあります。被害者自身が加入している人身傷害保険等を使うことができることもあります。
「労災保険や健康保険が使用できる場合」
例えば通勤中に交通事故に遭遇したとして、5ヶ月治療したにも関わらず症状が軽減せず、あと2ヶ月の治療が必要だと医師が判断しているとします。そしてその状況で保険会社から治療費や休業損害の支払い打ち切りの打診をされたとします。この場合、まず治療継続の交渉を行うのは保険会社ですが、それと同時に労災申請の準備もしなくてはなりません。そして保険会社から治療費を打ち切られた時点ですぐに労災での治療に切り替えます。労災申請の準備をしておかなければ治療に間が空いてしまうのです。
労災保険から休業給付、健康保険から傷病手当を受けるとしても、収入の減額について全てを補填してもらえる訳ではありません。しかし過失割合とは関係なく支払いを受けることができます。
また、過失相殺が適用されるような事故においては、治療を健康保険や労災保険に切り替えていた方が、相手側の保険会社が治療費の全額を負担している場合に比べて、最終的に獲得する賠償金額が高いこともあります。
「過失相殺がある事故においても過失相殺されない場合と同じ金額を得られることがある」
被害者の方に人身傷害保険の適用がある場合、過失相殺がある事故であっても過失相殺されていない場合の金額と同じ金額を最終的に受け取れるということがあります。
例えば1000万円の総損害が発生した事故において、被害者の方に20%の過失があれば、被害者の方が受け取れる金額は原則として800万円です。しかし人身傷害保険が利用できれば被害者の方は最終的に1000万円獲得できる可能性があります。損害の全てを補填できるということです。全ての保険会社の人身傷害保険にいえる訳ではないので、その事案ごとに約款を確認しなければなりません。
「難しい仕組みも丁寧にご説明します」
交通事故における制度はたくさんあり、法的な仕組みも非常に複雑です。当事務所の弁護士には数多くの交通事故に対応してきた経験と知識があります。
そして日々研鑽を積んでおります。交通事故に遭遇した際には、どうぞお気軽にご相談ください。被害者の方々に寄り添ってサポートさせていただきます。