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好意(無償)同乗とは

 無償で友人の車に乗せてもらうということはよくあるかと思います。

 そんな状況でもしも友人の過失で交通事故に遭遇してしまったら、車を運転していた友人に損害賠償請求をすることになります。この時、無償で乗せてもらっていたのだから、賠償金を減額すべきだと保険会社が主張してくることがあります。これが、好意(無償)同乗の問題です。

しかし、好意同乗という理由だけで賠償金の減額に結びつくということは、現在の裁判例ではないようです。

もっとも、危険な運転について容認していたり、あるいは助長、誘発していたりすれば一定程度減額されることがあります

交通事故における法律問題は簡単ではありません。保険会社が何を言っているのか理解できないこともあるかと思います。そんな時はぜひお気軽に当事務所にご相談ください。