従業員が通勤中に事故を起こした場合における会社の責任
「会社に運行供用者責任と使用者責任があるかどうか」
従業員が通勤中に交通事故を起こした時、この事故の被害者に対して会社は損害賠償責任を負うことがあるでしょうか。以前にもこのコラムでお話ししたことがありましたが、今回はより深くご説明いたします。
従業員が自家用車で会社に出社する時、あるいは帰宅中に交通事故を起こしたとします。この時会社に「運行供用者責任(自賠法3条)」または「使用者責任(民法715条1項)」が認められた場合、会社が被害者に対しての責任を負うことがあると考えられます。
まず「運行供用者責任」が会社にあるかどうかですが、これは会社が「運行供用者」に該当するかどうかが問題になります。すなわち「従業者の自家用車について、会社が運行支配を有し、運行利益も会社に帰属しているかどうか」で判断されます。
もう一つの「使用者責任」が会社に認められるかどうかは、従業員の不法行為(今回の例では交通事故)が会社の「事業の執行について」行われたかどうかが問題となります。今回の場合、通勤自体は会社の業務ではないので、これに当たらないのではないかという点が争点になります。
「どんな時に会社が責任を負うのか」
会社に運行供用者責任や使用者責任が認められることが多いのは、会社との合意があって従業員が自家用車を通勤に限らず業務にも使用していた場合です。
また、従業員が自家用車で工事現場から寮に戻る途中で起こした交通事故について会社の責任を認めた裁判例もあります。これは従業員が自家用車を作業場への通勤に利用することを会社が黙認していたことが理由であると考えられます。
以上のようにこれまでの裁判例から傾向はある程度見えていますが、具体的な基準は分かりません。事案によって会社が責任を負うかどうかは異なります。一致しているのは、会社との合意があった上で、従業員が自家用車を通勤に限らず業務にも使用していた場合は会社に運行供用者責任や使用者責任が認められるという点です。
自動車事故だけでなく、自転車事故についても業務での利用とその容認が、会社に責任があるかどうかを判断する要素の一つになっていると考えられます。自転車事故に関する高裁の裁判例では「通勤手段として自転車を利用し、通勤途中に交通事故を起こした場合の使用者責任については、当該自転車が日常的に被用者の業務に利用され、かつ、使用者もこれを容認、助長していたような特段の事情のない限り、これを認めるのが相当ではない」と判断しています。
一方で従業員が通勤にのみ自家用車を利用していた場合にも会社に使用者責任を認めた裁判例もあります。それは自家用車以外に代替交通手段がなかったり、通勤と業務を区別する実質的な意義が乏しいと判断されたりした場合です。
「今一度、従業員が保険に加入しているかどうか確認してください」
このように、従業員が自家用車で通勤中に起こした交通事故についても会社が責任を負わなければならないことがあります。
そしてどんな時に責任を負うことになるかという明らかな基準は見当たりません。自家用車の利用状況やそれに対して会社が黙認しているのかどうか、地域の特性によっても結果が変わってきます。
自家用車で通勤することを許容している事業者の方は、従業員が保険に加入しているかどうか、しっかり確認しておかなければなりません。