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会社の代表者や役員が交通事故に遭遇したら

「会社の代表者が交通事故に遭遇した場合の賠償論」

 一般的に会社の従業員が交通事故に遭遇した場合、会社が休業損害証明書を作成して保険会社に提出し、被害者は交通事故による減収分について支払いを受けます。具体的な金額は、年収から日額を割り出し、それに休んだ日数を掛け合わせて算定することが多いです(厳密にいうと傷害内容や休業の必要性、休業した日と治療日の整合性などを考慮するのでより複雑です)。
 では交通事故に遭遇したのが会社の代表者だった場合はどうでしょう。また会社の代表者が交通事故の影響で休業し、その会社に営業損害が発生した場、会社は加害者に損害賠償請求することはできるでしょうか。

「会社の代表者が休業した場合、加害者に休業損害請求できるかどうか」

 この場合、休業損害が発生するのは役員報酬に減額があった場合に限りますよって役員報酬に減額がなければ、会社の代表者が加害者に休業損害請求することはできません。会社の代表者に発生した休業損害を会社が立て替えたので減額がないのだという論理も成立するかもしれませんが、代表者が骨折して入院するなど休業の必要性が明確でなければ、この論理での請求は困難でしょう。
 以上のことから会社の代表者が交通事故に遭遇し、その休業損害を加害者に請求するには役員報酬を減額する必要があります。しかし減額分の全額が休業損害として認められる訳ではありません。
 大きく分けて2つの問題がありますが、一つ目は減額の必要があったのかどうかということです。役員の報酬規程に「何日休むといくら減額する」という明確な規定を定めておくと、立証がしやすいでしょう。
 二つ目は役員報酬には労務提供の対価に限らず、会社の利益を配当する部分も含まれていることです。休業損害の計算に用いるのは労務提供の対価についてだけです。会社の利益を配当する部分については休業損害の計算に用いることができません。
 これらの問題を突破するには実質的には従業員と同じこと、役員報酬は実質的に労務提供の対価であることを主張立証する必要があります。代表者と従業員の職務内容の差、給与と役員報酬の差、会社の規模や事業形態等を勘案した結果、「実質的には従業員と同じこと」「役員報酬は実質的に労務提供の対価であること」を主張立証できるようにしなければなりません。

「事故によって営業損害が発生したら、会社が加害者に損害賠償を請求できるか」

 会社の代表者が交通事故に遭遇することで会社に営業損害が発生してしまうことがあります。これについて会社が加害者に損害賠償請求をすることに、裁判所は否定的です。会社と代表者個人は別人格であるので、代表者が交通事故に遭遇しても他の役員や従業員がカバーすれば営業損害の発生を防ぐことはできるというのが裁判所の基本的な考えです。そして加害者に会社に発生した営業損害まで負わせることは酷であるという考え方なのです。
 しかし営業損害の賠償が認められる例もあります。一人会社であるなど、会社と代表者が実質的に同一人格であるという事情がある場合です。

「当事務所にご相談ください」

 会社の代表者が交通事故に遭遇した場合、その賠償論はとても複雑です。員の方の場合も同じく複雑になります。なるべく早い段階で当事務所にご相談ください。