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弁護士費用の賠償が認められる場合があります

 grace_image一般的な法的紛争(契約の不履行等)の場合は、原則として、弁護士費用を相手方に請求することはできません。しかし、交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求については別です。訴訟を行った場合には弁護士費用の賠償が認められます。
 実際に支出した弁護士費用が認められるのではなく、弁護士費用を除く損害額の1割程度が弁護士費用として認められることが多いです。弁護士費用が認められるのは訴訟を提起して判決に至った場合に限ります。また、裁判所において和解をする場合にも認められることがあります。
 訴訟は1年以上の長期間にわたることも少なくありませんが、その分、遅延損害金や弁護士費用といった交渉では認められにくい損害項目が認定されますので、交渉段階での保険会社提示案があまりに不当な場合は、訴訟で徹底的に戦う選択肢も十分に考えられます。