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盗まれた車で事故を起こされたら

 自分の所有する車が盗まれ、盗んだ犯人がその車で人身事故を起こしたとします。この場合、車を盗まれた被害者も人身事故の責任を負うことがあるのでしょうか。車を盗んだ犯人(加害車両の運転者)が被害者に対して損害賠償責任を負うのは当然です。しかし、なんと車を盗まれた所有者(加害車両の所有者)も人身事故の被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります。これはが慰謝料の所有者が「転供用者」に当たる場合があるからです。
 自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる(運行供用者責任)。」と規定しています。加害車両の所有者は、運転していなかったとしても、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」に該当する場合があるのです。
 運転供用者とは「自動車について運行支配を有し、運行利益の帰属するもの」をいいます。運行支配と運行利益が問題となっていますが、自動車の使用についての運行支配権があるということは、その運行によって何らかの利益を得ているのが通常だと考えられ、運行支配に重点を置く説が主流となっているようです。運行供用者に該当するかどうかの判断において、最高裁の判例でも運行支配に重点を置く場合が多くなっています。

「第三者が運転することを容認しているかどうか」

 所有者に運行供用者責任を認めるかどうかは、所有者が「事故車両を第三者が運転することについて容認していたかどうか」が問題となります。最近の最高裁の判例を見ても、所有者がそれを容認していたとされる時には運行供用者責任を認めることが多いようです。
 所有者の意思としては容認していなくても運行供用者性を肯定されることがあります。それは「事故車両を第三者が使用することを容認していると評価されても仕方がない」とされる場合です。
 例えば公道上にエンジンキーを付けたまま半ドアーの状態で駐車していた自動車が第三者に盗まれた事案において、最高裁はこの車の所有者に運行供用者性があると判断しました。一方でタクシー会社の車庫にキーを付けたまま駐車されていたタクシーが第三者に盗まれてその車両が事故を起こしたという事案においては、運行供用者に該当しないとしました。

「運行供用者に該当するかどうかの基準」

 これまでの最高裁判例を見ていると、盗まれた自動車が事故を起こした時、所有者が運行供用者に該当するかどうかの判断要素は以下であると考えられます。駐車場所駐車時間車両の管理状況盗まれるまでの経緯や盗取の態様盗まれた場所と事故現場の距離盗まれた時間から事故発生までの時間等す。これらを考慮して、客観的外形的にみて、所有者が「事故車両を第三者が使用することを容認していると評価されても仕方ない」かどうかを判断していると考えられます。
 運行供用者性が認められてしまった場合に、その他の自賠法3条の要件を満たしていると、自動車を盗まれた被害者であるにも関わらず所有者は損害賠償責任を負わなければならないことになります。