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2014.05.02 弁護士 永渕友也

 ひき逃げにあって加害者が分からない場合は、十分な賠償を得られない可能性が非常に高くなります。また交通事故の加害車両に自賠責保険がかけられていない場合は、加害者に資力がないことが多く、被害者は十分な賠償金を支払ってもらえないことが多いですそのような時に利用できるのが政府の保障事業です。

 政府の保障事業とは、加害車両の保有者が不明の場合や自賠責保険の被保険者以外の者が損害賠償責任を負う場合(加害者が自賠責保険に加入していない場合や盗難車による事故の場合等)に、被害者を救済するための制度です。

 政府の保障事業による損害てん補金は、自賠責保険の基準に準じての支払いとなります。かつては、自賠責保険と異なり、過失相殺がされる取扱いでした。しかし今は、自賠責保険と同様に被害者に重大な過失がある場合に損害てん補金が減額される取扱いになっています。

 交通事故に遭遇して、何かしらの理由で十分な保障が受けられそうもないという時には、ぜひ当事務所にご相談ください。