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人工関節や人工骨頭に置換した場合について

 交通事故に遭遇して上肢や下肢の関節を骨折した場合、その関節を人工関節や人工骨頭に置換しなければならない場合があります。その場合の後遺障害等級は10級11号です。また、その部分の関節可動域が半分以下に制限された場合は8級7号が認定されます。

 人工関節や人工骨頭に置換した場合には、将来交換する必要が出てくることもあります。現在の人工関節や人工骨頭の材質は超高分子ポリエチレンやチタン合金といった耐久性のあるものではありますが、それでも15年から20年ほどで交換が必要になることもあるようです。そのため新しいものに交換しなければなりませんが、また入院をして再手術をすることになりますのでそれなりの費用がかかります。若い被害者の方であればそれを何度も行わなければなりません。

 したがって、人工関節や人工骨頭の置換を行なった場合には、新しいものに交換するための費用も獲得する必要があります。そのためには医師の意見書等で再手術が必要であることの立証をしっかり行わなければなりません

人工関節や人工骨頭の置換を行なった方は、ぜひ当事務所にご相談ください。