素因ついて
交通事故の交渉・訴訟において、加害者や保険会社から、治療期間が長期化したり、後遺症が残存したのは、被害者の既往症や性格等が原因なので、その分は賠償額から差し引くべきだと主張されることがあります。このような主張のことを素因減額の主張といいます。
裁判例でも、この素因減額によって賠償額を限定したものがあります。
しかし最高裁の判例においては、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである」と判示されています。すなわち、被害者の身体的特徴が疾患に当たらなければ(個人差の範囲内であれば)賠償額は減額できないのです。
もし、加害者や保険会社が素因減額の主張をしてきたときは、その主張が適切なものかどうかを判断しなければなりません。
ご自身での判断が困難であると感じたら、ぜひお気軽にご相談ください。