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定期金賠償について、最高裁判所が「初の判断」を下しました

先日、最高裁判所において交通事故の被害者にとって極めて有利かつ画期的な判断が下されました。
これまで、交通事故で後遺障害が残存した被害者の「後遺障害逸失利益」(後遺障害によって得られるはずであった収入を失った損害)については、将来得るお金を一括で現在貰うということから「中間利息控除」(利息分を差し引く)ということがされてきました。
今回の最高裁判所の判断は、後遺障害逸失利益を一時金として支払うのではなく、中間利息控除をせず、定期的に支払うことを認めたものです。
これによって、一時金で賠償金を受け取るよりも定期金賠償を受けたときの方が後遺障害逸失利益の金額が大きくなるという結果となります。

例)年収600万円の被害者が交通事故によって労働能力が30%にまで低下(労働能力喪失率70%)したと仮定します。そして、後20年間働けると仮定します。

【これまでの一括払いの場合】

※後遺障害逸失利益は62,483,400円となります。
計算式)6,000,000円×労働能力喪失率70%×14.877(20年に対応したライプニッツ係数)=62,483,400円

【定期金賠償の場合】

※後遺障害逸失利益は84,000,000円となります。
ただし、一括ではなく、毎月支払われるという仕組みとなります。
計算式)6,000,000円×労働能力喪失率70%×20年=84,000,000円

最高裁判所の定期金賠償に関する判断の中では、後遺障害逸失利益について定期金賠償を認めた後に想定と異なる終期に被害者が亡くなった場合についても言及しています。
実際に認定された終期よりも早く亡くなった場合においても、「…交通事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的な事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないと解する」として、就労期間の終期までの後遺障害逸失利益を認めました。

所感

今回の判断は「後遺障害逸失利益について」の定期金賠償です。
死亡の場合をどうするか。実際の保険会社の対応はどのようになるのか。など今後の裁判や実際の実務の動向が注目されます。
交通事故は、弁護士のノウハウで結論が変わることがあります。
交通事故に遭ったらまず相談をしてください。