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令和3年3月、鹿児島県で、乗用車と軽自動車が衝突するという交通事故が発生しました。この交通事故により、軽自動車の運転者の方が亡くなられました。

まず、被害者の方のご冥福をお祈りし、ご遺族の方にはお悔やみを申し上げます。

この、交通事故では、加害車両の運転者は飲酒運転をしていたとのことです。加害車両の運転者は、よく覚えていないという趣旨の供述をしているとのことですので、今後の捜査の結果が待たれるところです。

 

このような飲酒運転の場合、自動車保険の関係はどうなるのでしょうか。

自動車保険については、大きく分けると、保険をかけている運転者に支払われるもの(搭乗者保険、人身傷害保険等)と、事故の相手方に対して支払われるもの(賠償保険)の二つがあります。

飲酒運転の場合、保険をかけている運転者に支払われるもの(搭乗者保険、人身傷害保険等)は支払われません。これは、保険の約款で定められています。

一方で、事故の相手方に対して支払われるもの、すなわち対人賠償保険、対物賠償保険は、しっかりと支払われます。これは、賠償保険には、被害者の救済という側面があるためです。

したがって、飲酒運転の被害者の方は、通常の事故の場合と同様に、加害者の保険会社から賠償を受けることができます。

 

死亡事故の場合、被害者のご遺族は、刑事裁判に被害者参加するという制度も利用できます。弁護士は、賠償交渉だけでなく、刑事裁判への被害者参加をサポートすることもできます。

どのような事故であっても、まずは弁護士にご相談ください。