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 2014.09.10 弁護士 永渕友也

 親族間で事故を起こしてしまった場合、保険金を受け取ることはできるでしょうか。例えば、ある方が誤って妻を轢いてしまい、怪我を負わせてしまったとします。奥様は旦那さんが加入する保険会社の自動車保険(任意保険)に治療費や慰謝料を請求しました。この場合、支払いを受けられるでしょうか

 このケースでは、支払いを受けることは困難です。なぜなら保険会社の約款に、被保険者の配偶者、父母、子が被った損害については保険金を支払わないという趣旨の規定があるからです。しかし自賠責保険においては、親族間の事故でも保険金が支払われる場合があります。 

 親族間の事故において、治療費や慰謝料を保険会社から支払ってもらえないとお悩みの方はぜひ一度、お気軽に当事務所までお問い合わせください。