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保険会社の提示額が0円だった低髄液圧症候群の被害者が、最終的に550万円の支払いが認められた事案

損傷部位

頭部

傷病名

低髄液圧症候群

認定等級14級9号
獲得金額550万円
手続き交渉
仕事内容会社員
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

依頼人は、横断歩道上を歩行中、後方から右折してきた普通自動車にはねられました。

相談・依頼のきっかけ

  • 保険会社から賠償金の提示があったが、適正かどうかわからない
  • 知人からグレイスの紹介を受けた

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 訴訟

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 60万円 206万円
休業損害 1032万円 1066万円
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
後遺障害逸失利益 43万円 335万円
合計金額 0円 550万円

解決のポイント(所感)

 依頼人は、当事務所にご相談にいらっしゃった時点で、14級9号に認定されていました。しかし、保険会社の賠償案は、依頼人の治療期間が3年に及び、

既払い金が1000万円以上に及んでいることから、既払い金以上に払うものはないとして、賠償金0円というものでした。また、依頼人は低髄液圧症候

群の診断を受けていましたが、保険会社としては、低髄液圧症候群ではないという見解でした。

 そこで、当事務所は直ちに訴訟提起し、依頼人の症状が低髄液圧症候群の診断基準に合致するということを丁寧に立証していきました。残念ながら、裁判

においても、低髄液圧症候群を依頼人が負ったというところまでは認定されませんでしたが、最終的に、保険会社が依頼人に550万円を支払うという内

容で訴訟上の和解が成立しました。

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