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50代男性が、原動機付自転車を運転中に、自動車に追突され、腰椎椎間板ヘルニア等の傷害を負い、12級13号の後遺障害が認定された事案

損傷部位

腰椎

傷病名

腰椎椎間板ヘルニア

認定等級12級13号
獲得金額1090万円
手続き訴訟
仕事内容会社員
事故の状況バイク

事故発生からご相談までの流れ

 依頼人が原動機付自転車を運転中、交差点で安全確認のため停車したところ、後続の自動車に追突され転倒しました。                                            

 依頼人が、弊所にご相談にいらしたのは、すでに治療を終え、後遺障害認定申請も非該当の判断が出た後という困難な状況のときでした。                                                                        

 依頼人は、事故から僅か一か月半ほどで、保険会社から治療費の支払いを打ち切られていたため、お困りの末、弊所とは別の事務所の弁護士に依頼しました。しかし、治療費支払再開の交渉や、後遺障害認定申請等を行ったものの、いずれも良い結果が出ませんでした。依頼人は、依頼していた弁護士と今後の方針等を協議したところ、折り合いが付かず契約解消となり、途方に暮れていました。           

 このような中で、依頼人は、弁護士法人グレイスは交通事故に強い、という評判を聞き、弊所にご相談下さり、ご依頼下さいました。

相談・依頼のきっかけ

  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた
  • 認定された後遺障害等級に納得できない

当事務所の活動

  • 治療費の支払交渉
  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定に対する異議申立
  • 賠償金の交渉
  • 訴訟

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 27万円 125万円
休業損害 0円 38万円
後遺障害慰謝料 0円 290万円
後遺障害逸失利益 0円 788万円
その他 素因減額15%
合計金額 27万円 1090万円
               

※各損害項目は千円以下を切り捨てています。

解決のポイント(所感)

 依頼人は、弊所にご依頼下さった際、すでに治療を終え、後遺障害についても非該当の判断が出た後という困難な状況でした。                         

 そこで、弊所はまず、依頼人が最初の後遺障害認定申請に用いた資料の開示請求を保険会社に行いました。開示の結果、案の定、後遺障害が認定されるされるために最低限必要な資料すらも多く欠けていることが分かりました。そこで、まず依頼人に通院状況を確認し、足りない資料を収集しました。                                                                                        

 また、保険会社は、依頼人のヘルニアの症状は事故から時間が経って出てきているので、事故によってヘルニアの症状が発症したものではないとして、依頼人の治療を僅か一か月半で打ち切っていました。そこで、弊所は診療録を取り付け、ヘルニアの症状の正確な発症日を確認し、事故とヘルニアとの因果関係が存在を立証することにしました。                                         

 全ての資料が揃ったところで、後遺障害非該当の判断に対して、異議申立を行いました。                                      

 通常、後遺障害非該当という結果を、異議申立によって覆すことは困難です。しかし、弊所は、異議申立により、自賠責保険に、事故と椎間板ヘルニアとの間に因果関係ありと認めさせ、他覚的に神経系統の傷害が証明されるものとして、依頼人の後遺症を後遺障害等級12級13号に認定させることに成功しました。                                                    

 その後、この12級13号の認定を元に、相手方保険会社と交渉を開始しました。相手方保険会社は、態度を変えることはなく、因果関係なし、と主張し、その上、追突事故にもかかわらず、依頼人が急ブレーキをかけたためだと、依頼人にも事故発生の責任があるとし、過失相殺を主張してきました。このような相手方保険会社の主張を受け入れることはできなかったため、交渉は打ち切り、訴訟に移行することにしました。                                                            

 訴訟では、事故直後から争っており、なかなか決着しなかった事故とヘルニアとの因果関係を、弊所の主張通り、因果関係あり、と認定されました。また、保険会社が支払を打ち切った後の治療費についても、請求が認められました。そして、事故態様についても、弊所の主張通り、通常の追突事故であり、依頼人に責任はなく、過失相殺は認められないと認定されました。                      

 もっとも、訴訟提起段階で想定はしていましたが、本件ヘルニアの発症については、依頼人には既往症があり、素因減額(損害の発生・拡大に寄与する被害者の肉体的・精神的要因がある場合、賠償額が減額されることをいいます。)が避けにくい事情がありました。結果としては15%の素因減額がなされています。                                                     

 本件は、最終的には、約1090万円で訴訟上の和解がなされています。                                               

 弊所が介入しなければ、後遺障害の認定は得られず、慰謝料についても、一か月半の治療期間を前提とした金額しか得られない可能性がありましたし、依頼人の不安を取り去ることが出来ない可能性もありました。後遺障害の立証から、訴訟における主張まで、弊所が有する膨大な経験とノウハウの蓄積全てを活用し、適正な賠償金を獲得しました。

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