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急性硬膜下血腫、脳挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、高次脳機能障害等の傷害を負った20代の女性が、2級の後遺障害等級に認定され、合計6750万円を獲得した事案

損傷部位

頭部

傷病名

急性硬膜下血腫、脳挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、高次脳機能障害等

認定等級併合2級
獲得金額6750万円
手続き訴訟
仕事内容会社員
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

 信号機による交通整理が行われている交差点において、依頼人が横断歩道を渡っていたところ、直進してきた自動車に撥ねられました。依頼人は、急性硬膜下血腫、脳挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、高次脳機能障害等の傷害を負い、直ちに、救急搬送されました。

 後に依頼人の対面信号が赤色であったことがわかりました。

 依頼人のご家族は、保険会社が 治療費を打ち切ってきたうえ、その後の手続きについての案内もないため、今後どうしたらよいか不安になり相談にいらっしゃいました。事故から約1年後のことです。

 

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた
  • 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 賠償金の交渉
  • 訴訟

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 241万円 385万円
休業損害 240万円 375万円
後遺障害慰謝料 958万円 2370万円
後遺障害逸失利益 4302万円 7562万円
過失割合 70% 65%
既払い額 612万円 612万円 この他、被害者請求により自賠責から2550万円を獲得
その他 1484万円 5478万円 介護費用になります。介護費用の他に遅延損害金、弁護士費用として、696万円を獲得しています。
合計金額 0円 4200万円 和解金4200万円の他に、自賠責から2550万円を獲得しています。
               

※サポートなしの金額は、訴訟提起前の保険会社提示額になります。また、各損害項目は千円以下を四捨五入し、金額が10万円以下の項目については省略しています。

解決のポイント(所感)

 受任後、依頼人に重篤な高次脳機能障害が残存していることが判明したため、まず、高次脳機能障害で後遺障害認定申請ができるように、医師に後遺障害診断書、神経系統の障害に関する医学的意見、頭部外傷後の意識障害についての所見を作成してもらうことにしました。神経系統の障害に関する医学的意見については、神経心理学検査を実施してもらわなくてはならないため、弁護士が医師と直接やり取りをし、必要な検査を説明し、実施してもらっています。また、日常生活状況報告という依頼人の家族が作成する書類については、自賠責の定型書式では、依頼人の障害が十分に伝えきれないため、当事務所で定型書式を補填できるものを作成しました。

 また、本件は、依頼人の信号が赤という事案でした。歩行者の信号が赤、自動車の信号が青だと、基本過失割合は歩行者30、自動車70となります。そのため、過失相殺のない自賠責保険とはいえ、重過失減額で2割の過失相殺が適用される可能性が高い事案でした。そこで、当事務所では刑事記録を取り寄せ、事故の詳細を分析したところ、自動車側に約10キロほどの速度超過があることがわかりました。この事情と事故現場が繁華街に近いこと等も主張した意見書を作成し、後遺障害認定申請をすることとしました。

 これらの資料をすべて作成したうえで、後遺障害認定申請をしたところ、高次脳機能障害で3級、肩関節の機能障害で12級が認定され、併合2級に認定されました。

 また、依頼人の過失は7割未満であると自賠責に認定され、重過失減額をされることなく2550万円の自賠責保険金が満額支払われました(※2級の満額でないのは、等級が併合されているためです)。

 その後、当事務所で損害の計算をし、相手方保険会社と交渉を開始しました。しかし、保険会社からの回答は、依頼人の過失が7割あるため、依頼人の損害は自賠責保険金で補填されており、相手方保険会社からは1円も支払わないというものでした。

 そこで、当事務所ではただちに訴訟提起をし、裁判で決着をつけることにしました。

 裁判においては、後遺障害逸失利益算定のための基礎収入額、将来の介護費用が主な争点になりました。

 後遺障害逸失利益算定のための基礎収入額について、相手方保険会社は事故前年の年収を主張してきましたが、当事務所では依頼人が若年で将来年収が上昇する可能性が高いこと等を主張し、最終的には、裁判所に女性の平均賃金を基礎収入額とすることを認めてもらっています。

 将来介護費用については、相手方保険会社は、実費である日額2000円ほどで算定すべきという主張をしてきました。介護費用は赤本では日額8000円と記載されていますが、保険会社はもちろん、裁判所も無条件で日額8000円を認めてくれるわけではありません。介護の必要性の立証は当然必要ですし、将来どの程度の介護費用がかかるのか具体的に立証する必要があります。これらの立証ができなければ、介護費用は著しく低額にとどまってしまいます。当事務所は、重度後遺障害事案の実績も豊富にあり、適正な介護費用を獲得するためのノウハウも蓄積されていますので、本件ではこのノウハウをフル活用しました。

 当事務所では依頼人に見守り等が必要であることや将来的に在宅介護が必要になりうること等も主張・立証し、最終的に、裁判所に日額8000円を認めてもらっています。

 訴訟提起前の相手方保険会社提示額は0円でしたが、最終的に、相手方保険会社が依頼人に4200万円を支払うという内容で訴訟上の和解が成立しています。

 依頼人の合計獲得額は自賠責からの保険金2550万円と、相手方保険会社からの賠償金4200万円合計6750万円となります。

 重度後遺障害でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

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