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80代女性が、歩行中に、自動車に撥ねられ、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等の傷害を負い、12級14号の後遺障害が認定された事案

損傷部位

顔面、腰部

傷病名

左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等

認定等級12級14号
獲得金額743万円
手続き交渉
仕事内容主婦
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

 依頼人が横断歩道を横断中に、右折してきた自動車に撥ねられました。                                             

 事故から約3か月後に、依頼人のお嬢様がご相談にいらっしゃいました。依頼人やご家族にとって初めての交通事故であり、保険会社対応等に苦慮していた折、知人から弁護士法人グレイスの紹介を受けたことがご相談のきっかけでした。                                            

 

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 知人からグレイスの紹介を受けた

当事務所の活動

  • 休業損害の交渉
  • 治療費の支払交渉
  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 後遺障害認定に対する異議申立
  • 賠償金の交渉

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 120万円(休業損害含む) 145万円 赤本基準
休業損害 120万円(入通院慰謝料含む) 168万円
後遺障害慰謝料 224万円(後遺障害逸失利益含む) 348万円 赤本の1.2倍
その他 0円(諸経費) 82万円
合計金額 344万円 743万円
               

※「サポートを受けなかった場合」は自賠責保険の基準を基に算定しています。また、各損害項目は千円以下を切り捨てています。

解決のポイント(所感)

  ご相談の後、すぐに弊所にお任せくださいましたので、依頼人の治療中から、ご家族も含めサポートさせていただきました。                      

 弊所としては、依頼人やご家族に、煩わしい保険会社との交渉を避けていただき、治療やお仕事に専念していただきたいという思いから、保険会社との交渉窓口を弊所に移しました。                                                 

 依頼人は、事故から約10か月ほど治療を続け、症状固定(治療を継続してもその効果が見込まれず、症状の改善がない状態のこと)に至りました。そこで、弊所は、後遺障害認定申請を行いました。                                              

 結論として、弊所がサポートさせていただくことにより、主に、後遺障害慰謝料の増額、認められにくい経費の回収という2点において、依頼人やご家族のお役に立てたと思っております。                                                            

 依頼人が事故により負った左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折の瘢痕は、顔などに火傷や事故の傷跡が残った場合の傷害であり、醜状障害と呼ばれます。そして、弊所の後遺障害認定申請の結果、12級14号が認定されました。                                       

 その後、この12級14号を元に、保険会社と交渉を開始しました。もっとも、一般的に醜状障害の場合、労働能力が低下するわけではないと考えられ、逸失利益は認められません。そこで弊所は、逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料を裁判基準よりも増額すべきと主張し、最終的に保険会社にこの主張を認めさせました。 

 また、依頼人のご家族は、依頼人の看護のために裁判では認められにくい様々な経費を支出していました。弊所は、粘り強く保険会社と交渉し、この裁判では認められにくい経費のほぼ全額を保険会社に認めさせることが出来ました。                                 

 交通事故に遭われた方は、すぐに、交通事故対応に関し膨大な経験とノウハウの蓄積がある弁護士法人グレイス事故・傷害部の無料法律相談にお問い合わせください。               

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