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鎖骨骨折、右上腕骨骨折、肺挫傷、肝損傷、PTSD 等の傷害を負い、併合12級の後遺障害等級に認定された女児が、945万円を獲得した事案

損傷部位

鎖骨

傷病名

鎖骨骨折、右上腕骨骨折、肺挫傷、肝損傷、PTSD 等

認定等級12級
獲得金額945万円
手続き交渉
仕事内容小学生
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

被害者が、学校に向かうため、歩道を歩いていたところ、路外の駐車場から車道に出ようとした自動車に轢かれました。被害者は、鎖骨骨折、両上腕骨骨折、肺挫傷、肝損傷等の傷害を負い、ドクターヘリで救急搬送されました。

事故から約1月後に、ご両親からご連絡があり、入院先の病院で、相談をお受けしました。

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安
  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 賠償金の交渉
  • 交通事故紛争処理センターへのあっせん申立

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 120万円 200万円
後遺障害慰謝料 93万円 290万円
後遺障害逸失利益 131万円 382万円
その他 73万円 付添費用等
合計金額 344万円 945万円 約2.7倍
               

※「サポート無しの場合」の金額は、自賠責保険の基準をもとに算定しています。

解決のポイント(所感)

 当事務所で後遺障害の認定申請を行い、鎖骨の骨折については、鎖骨の変形及び疼痛が残存するものとして12級5号に認定され、PTSDについては14級9号に認定されました。

 認定された等級を前提に保険会社と交渉を開始しましたが、交渉では逸失利益について折り合いがつかず、紛争処理センターにあっせんの申立をしました。

 鎖骨の変形の後遺障害については、労働能力に影響しないとして逸失利益を否定する裁判例も多く、相手方保険会社も同様の主張をしてきました。しかし当事務所では、疼痛の残存や、将来想定される就労等への不利益を具体的に主張することにより、労働能力喪失率7%、労働能力喪失期間67歳までという内容で、逸失利益を認定してもらうことができました。 

 その他の損害項目も裁判基準の認定となっています。 

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