頸椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った男性が14級に認定された事案
損傷部位 | 首、腰 |
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傷病名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
認定等級 | 併合14級 |
獲得金額 | 355万円 |
手続き | 交渉 |
仕事内容 | 会社員 |
事故の状況 | 自動車 |
事故発生からご相談までの流れ
依頼人が優先道路を走行し、交差点に差し掛かったところ、左方の交差道路から交差点に進入してきた加害車両と衝突しました。
相談・依頼のきっかけ
- 自分で保険会社と交渉するのが不安
一度専門家の話を聞きたいと思った
当事務所の活動
- 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
- 後遺障害認定申請(被害者請求)
- 賠償金の交渉
当事務所が関与した結果
サポート無しの場合 | サポート有の場合 | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 125万円 | 163万円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 110万円 | |
後遺障害逸失利益 | 0円 | 82万円 | |
その他 | 後遺障害等級「非該当」 | 後遺障害等級14級9号 | |
合計金額 | 125万円 | 355万円 |
※※上記「サポート無しの場合」の金額は、自賠責保険の基準をもとに算定しています。
解決のポイント(所感)
依頼人は過去の交通事故で頸椎捻挫の傷害を負い、その際に頸部について14級の後遺障害が認定されていました。自賠責では、過去の交通事故で後遺
障害が認定されると、同じ部位に同じ後遺障害は認定されない仕組みになっています。
そのため、今回の交通事故で後遺障害を申請しても、等級が認定されない可能性がありました。しかし、前回の事故と今回の事故では、同じ頸部
の障害でも、症状が出ている部位が異なっており、また前回の事故では認定されなった腰部の障害も残存していました。そこで、後遺障害診断書の作成にあ
たっては、医師にこれらの障害について詳細に記載頂くようお願いしました。その結果、後遺障害等級として14級が認定されました。
最終的に、裁判基準で示談が成立しています。