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10代の男性が右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案

損傷部位

右腓骨 右足関節三角靭帯

傷病名

右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等

認定等級12級13号
獲得金額1024万円
手続き示談
仕事内容会社員
事故の状況歩行者

事故発生からご相談までの流れ

                                                                     

 依頼人は、駆け足で交差点を横断しようとしていたところ、自動車が交差点に直進してきたため撥ねられてしまいました。この交通事故により依頼人には右腓骨骨折、右足関節三角靭帯断裂等の傷害が生じてしまいました。

  依頼人は、この事故により負った傷害の治療を終えてから暫くして当事務所にご相談下さいました。治療は終了したものの、今後の手続をどのように進めてよいのか分からないということでした。

  コロナ禍であったため、オンラインテレビ会議システム(ZOOM)を用いての相談となりました。

相談・依頼のきっかけ

  • 初めての交通事故で、手続の流れがわからず不安

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 賠償金の交渉

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 180万円 180万円
後遺障害慰謝料 0円 290万円
後遺障害逸失利益 0円 604万円
過失割合 10% 5%
既払い額 -144万円 -167万円 過失相殺分と既払い金の合計額
合計金額 36万円 1024万円
               

※※各損害項目は千円以下を四捨五入しています。

解決のポイント(所感)

3.当事務所の活動

  依頼人は、治療終了後に当事務所にご相談にいらっしゃいました。特に事故による後遺症の自覚はなかったため、後遺障害診断書は作成していないということでした。しかし、当事務所が詳細に依頼人に症状等を確認すると、骨折部位の可動域制限はないものの、骨折部位や靭帯断裂部位に疼痛が残存していることが分かりました。

  そこで、依頼人と協議の上、後遺障害の認定申請を行うこととしました。

  当事務所は医師に対し、後遺障害診断書作成の依頼及び残存症状の原因等の照会を行い、後遺障害申請を行いました。

  後遺障害申請をした結果、右足関節の疼痛は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとして、後遺障害等級12級1 3号に認定されました。

  認定された等級をもとに相手方保険会社と交渉を行いました。しかし、相手方保険会社は、依頼者の横断態様が直前横断にあたり、依頼者には10パーセントの責任(過失)があると主張してきました。たしかに、刑事記録上、依頼者の横断態様は直前横断に該当するのもでしたが、当事務所としては、相手方車両は住宅街にもかかわらず、著しい前方不注意の走行をしていたと主張しました。その結果、依頼人の責任(過失)を5パーセントに抑えることができました。

  また、各損害項目についても、被害者保護に厚い、所謂裁判基準で認めさせることができ、最終的に1024万円で示談が成立いたしました。

  依頼人自身は、後遺症の残存に気付かず、また、治療終了後の手続についてご存知ありませんでしたが、弁護士に相談することで、後遺症の残存に気付くことができ、円滑な手続きの下、適正な賠償を受けることができました。

  被害者の方は、自身の残存症状が自賠責保険の後遺障害に該当することに気付かないまま示談に応じてしまうことがよくあります。この場合、後遺症について何ら補償を受けることができないまま事件が終結することになります。少しでも気がかりな症状、気になる点がある方は、ぜひ一度弁護士法人グレイスにご相談ください。

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