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40代の男性が頸椎捻挫、腰椎捻挫、仙腸関節捻挫等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案

損傷部位

首、腰

傷病名

頸椎捻挫、腰椎捻挫、仙腸関節捻挫

認定等級14級
獲得金額550万円
手続き訴訟
仕事内容公務員
事故の状況自動車

事故発生からご相談までの流れ

依頼人は、自動車を運転中に追突事故に遭いました。

相談・依頼のきっかけ

  • 自分で保険会社と交渉するのが不安
  • 適正な後遺障害等級の認定が受けられるか不安

当事務所の活動

  • 医療機関に対する医療照会、医師面談、後遺障害診断書作成依頼
  • 後遺障害認定申請(被害者請求)
  • 後遺障害認定に対する異議申立
  • 賠償金の交渉
  • 訴訟

当事務所が関与した結果

サポート無しの場合 サポート有の場合 備考
入通院慰謝料 33万円 150万円 赤本基準以上
後遺障害慰謝料 50万円 110万円 赤本基準
後遺障害逸失利益 65万円 269万円 赤本基準以上
その他 調整金0円 調整金96万円
合計金額 73万円 550万円 約7.5倍

解決のポイント(所感)

 依頼人は、仙腸関節捻挫の診断を受けており、腰椎捻挫とは異なる下腿の痛みに悩まされていました。後遺障害認定申請の結果、腰椎捻挫で14級が認定されましたが、仙腸関節捻挫は後遺障害の対象外との回答でした。 交渉においては、仙腸関節捻挫については、12級相当の後遺障害に該当すると主張しましたが、相手方保険会社はそれを認めず、非常に低額の賠償金しか提示しませんでした。そのため、訴訟提起に至りました。

 訴訟においても、仙腸関節捻挫が12級の後遺障害に相当するという主張は認められませんでした。しかし、14級の後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は5年と認定する裁判例が圧倒的に多い中、裁判所からは労働能力喪失期間10年での和解案が提示されました。また、逸失利益以外の損害についても、通常の後遺傷害事案よりも高額の賠償金で和解することができています。

 仙腸関節捻挫が12級に相当するという主張は認められませんでしたが、仙腸関節捻挫の立証を尽くしたことにより、依頼人の後遺症が通常の14級の事案よりも重篤であるという認定を得ることができました。

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