過失割合について
当法律事務所では、過失割合に争いのある案件の場合、当然警察が作成した実況見分調書を取得して、事故態様を細かく検討します。それに加えて、事故現場においての調査も大切にしています。
物損については当事者間で解決してから来られるというお客様もいらっしゃるのですが、我々弁護士から見て、もっと有利な過失割合が当てはまるはずだと思うことがあります。
交渉については、物損の過失割合が傷害の過失割合にも引き継がれるということが少なくありません。一般の方が保険会社との交渉を続けたケースでは、傷害についても不利な過失割合で合意に至ってしまったということがあるようです。
物損において過失割合で合意し、示談が済んでいるという場合でも、当事務所では、傷害の交渉をする時には、改めて過失割合の検討をし、適切な過失割合での賠償案を提案します。過失割合を少しでも有利にするために、警察の実況見分に立ち会ったり、実際に事故の現場へ足を運んだりする苦労も惜しみません。人身の賠償額は高額になることが多いため、過失割合が10パーセント変わるだけで、賠償金が100万円以上変わってくるということもあります。
当法律事務所が担当した裁判においても、物損において1対9で合意に至っていた事案が、弁護士が深夜、事故が発生した時間と同じ時間に事故現場に出向き、交通量を詳しく調べるなどしたことで、判決では0対10の過失割合が認められたということがございます。
当事務所では、たとえ10%という過失割合の違いでさえも覆すことができるよう、お客様のために力を尽くします。現場に足を運ぶという労力も惜しみません。
弁護士法人グレイス事故・傷害部は過失割合にこだわります。