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後遺障害とは

後遺障害とは、傷病が治ったときに残存ずる当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的既存状態で、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」とされています。簡単にいうと、適正な治療に励んだけれど症状が残存してしまうことです。身体的毀損についても精神的毀損についてもこれが言えます。

そしてもうこれ以上回復することは見込めないという状態を症状固定と言います。痛みが残っていたり、身体の不具合がまだあるにも関わらず後遺障害として認定されないことがありますので注意しなければなりません。

 

後遺障害の等級認定について

交通事故の後遺障害等級には1級から14級までがあり、その後遺症の程度によって、認定される等級が変わります。どの等級に認定されるかによって労働能力喪失率が変わり、それに伴って損害賠償の金額も大幅に違ってきます。後遺障害等級の認定を行うのは損害保険料率算出機構というところです。医師が作成した後遺障害診断書や画像など、原則として書面での審査になります

 

医師が作成する後遺障害診断書について

後遺障害等級の認定は、基本的には書面による審査です。ですから、医師がどのように後遺障害診断書に記載するかが、後遺障害の認定において重要になります。

認定手続きには3つの方法があります。

 

① 被害者から請求する場合【自賠責法16条】

② 加害者から請求する場合【自賠責法15条】

③ 任意保険会社が事前認定の手続きをとる場合

 

加害者の車両に任意保険がついていれば、加害者側の任意保険会社が事前認定の手続きをとる場合が多くなります。認定された等級に納得できなければ異議申立をすることも可能です。裁判所は多くの場合、損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級を認定します。(必ずその等級認定に拘束される訳ではありません)よって、その等級は損害賠償の金額に大きく関わってくることになります。ですから、等級に納得できなければ適切な異議申立をする必要があります。また、後遺障害等級審査の際に適切な後遺障害診断書を提出することも重要です。

 

医師が法律について詳しいとは限りません

後遺障害診断書を医師が作成する際、後遺障害の等級認定のことまで意識して作成してくれる医師はそんなに多くいません。よって、後遺障害診断書作成を医師に依頼する前に、弁護士から適切なアドバイスを受けることが望ましいと思います。また、後遺障害診断書を作成した後であっても、その内容が適切でない場合は、医師に説明して修正しれて頂ける場合もあります。しかし、修正の依頼は簡単ではありません。そのため、なるべく早く、できれば後遺障害診断書作成前に、弁護士に相談することをお勧めいたします。

また、後遺障害の分類や等級は様々ですので、詳しくは以下の各ページをご覧ください。

 

後遺障害について更に詳しく知りたい方はこちら

後遺障害の種類について更に詳しく知りたい方はこちら

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