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異議申立て手続代理サービスのご案内

次の項目に一つでも当てはまる熊本の交通事故被害者の方は、本ページをご覧頂き、一度当事務所にご相談ください。

  • 高次脳機能障害と診断されたにも関わらず、後遺障害等級が9級となっている。
  • 頭部外傷(脳挫傷、硬膜下血種等)を負ったものの、後遺障害等級が非該当、14級、12級となっている。
  • 脊柱の圧迫骨折との診断を受けたのに、後遺障害等級が非該当、14級となっている。
  • 腕や足を骨折したにも関わらず、後遺障害等級が非該当、14級となっている。
  • 外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されたものの、後遺障害には該当しないとされている。

 イメージ適切な後遺障害等級に認定されることが、後遺症に見合った妥当な賠償金を得る為には不可欠です。

 しかし、後遺障害診断書を自賠責保険に出すだけでは、症状に見合った後遺障害等級を獲得出来ないこともあります。そのため、被害に遭われた方がご自身で後遺症障害申請をしたり、保険会社に後遺障害申請を任せたりしたケースでは、認定された後遺障害等級が残存症状に見合っていないという場合があります。

 特に高次脳機能障害の場合、高次脳機能障害の後遺障害申請に必要な診断書等の資料が揃っていなかったり、資料が揃っていても内容が十分でないということが多くあります。このようなケースでは、重篤な後遺症が残ってしまったにも関わらず、自賠責保険や調査事務所ではそれが評価できず、後遺障害の等級は下がってしまうのです。

 当法律事務所では、後遺障害に該当しなかったり、想定していた等級と違ったという熊本の交通事故被害者の方に向けて、等級を上げる手続(異議申し立て手続)の代理サービスを提供しております。

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 異議申し立て手続は、最初に行う後遺障害申請よりも難しいと言われています。

 

 当法律事務所では、妥当な後遺障害等級が得られるよう、医学的知識に詳しい弁護士やスタッフが、該当しなかった理由や、等級が低くなってしまった理由をはっきりさせ、必要な医学的資料を確認したうえで(被害者の方に検査等を受けて頂くこともございます)、後遺症があることを証拠をもとに立証し、異議申し立てを行っています。後遺障害等級が認定される可能性、等級が上昇する可能性が少しでも高まるよう精一杯支援させていただきます。

 後遺障害が非該当となったり、想定していた等級でなかったという熊本の交通事故被害者の方は、そのままにせずお気軽に当法律事務所にご相談頂き、異議申立て手続代理サービスのご利用をご検討ください。

 

 当法律事務所では交通事故のご依頼については、原則として相談料0円、着手金0円でお受けしていますが、異議申立て手続代理サービスは、相談料0円、着手金15万円~20万円、報酬は経済的利益の10パーセントでお受けいたします。また、保険会社から賠償金の事前提示があるケースの費用は、相談料0円、着手金15万円~20万円、報酬は事前提示額から上がった分の20%とさせていただきます。

 

※弁護士費用は消費税別です。

なお、着手金については、被害に遭われた方のお怪我の症状や経済的事情によって、後払いにさせていただくことも出来ます。その場合は面談の時にご相談ください。

弁護士費用特約保険をご利用の場合は、弁護士費用が0円になることもございます。

※異議申し立ては、原則として2回までとさせていただきます。

 

 

 

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