全国対応新規予約相談ダイヤル
無料相談(予約制)
 0120-920-746
平日9:00 - 18:00

交通事故に関するよくあるQ&A

当事務所では毎月たくさんのご相談やお問い合わせを受けており、さまざまな解決策を提示させて頂いております。その中でも、よくあるご質問について、Q&Aとしてまとめました。

少しでも皆さまの不安や疑問を解決する手助けになれば幸いです。
ご自身の状況についてもっと具体的に質問したい、という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

示談交渉についてのお悩み

保険会社の対応や交通事故加害者の対応が悪いです。慰謝料を増額させることはできるでしょうか?

交通事故に遭遇した時の慰謝料には2つの種類があります。傷害慰謝料(入通院慰謝料)後遺障害慰謝料です。

これらは算定の方法が定型化されており、それ以上の金額にするのは難しいところです。

もっとも、裁判になった場合、慰謝料の増額が認められる事例もあります。

例えば

  • 重度の酩酊状態での飲酒運転
  • 著しい信号無視
  • 証拠隠滅行為
  • 生死の境目をさまようほどの重大な事故

など、特段の事情がある場合です。

謝罪に来なかったという程度で慰謝料の増額が認められることはありません

一方、裁判ではなく示談交渉の段階では、慰謝料増額事由があってもそのまま保険会社が受け入れるということは少ないです。

しかし、交渉の仕方によっては、慰謝料の増額を保険会社が受け入れることもあります。

慰謝料増額の交渉は簡単ではありませんが、強い精神的なストレスを感じているのであれば、増額の主張をすることもありえます。

 

保険会社から、主婦で収入の減少は無いから、休業損害は無いと言われました。交通事故の影響で家事労働はできない状況です。本当に休業損害はゼロなのでしょうか?

今でもこのようなことを言ってくる保険会社があります。

しかし最高裁判所は、家事労働は「金銭に評価しうるものである」と判示しています。

 よって、主婦に対して休業損害がゼロであるというのは間違っています。また、兼業主婦であっても、実収入額が女子雇用労働者の平均的賃金より低ければ、主婦としての休業損害を請求できます。ただ給与所得の減収がないということであれば、主婦の休業損害は満額認められなくなる場合があります。

 なお、これまでお話しした内容は症状固定後、示談交渉の際の話です。症状固定前の内払いについてはまた別の話になります。賠償金の総額がはっきりしない段階では保険会社も払い渋ることが予想されますので注意が必要です。

交通事故に遭遇する前からの既往症があります。そのせいで賠償金を減額すると言われました。それはなぜでしょうか。

事故に遭遇する前から病気をお持ちだという場合、その影響で症状が悪化してしまうことがあります。また、その病気の影響で後遺障害が残ってしまうこともあります。

そういった場合、裁判所は、被害者の損害の全てを加害者に負担させることはできないと考えます(この時「損害の公平な分担」という言葉を用いることが多いです)。その結果、賠償金の額が減額されることになるのです。このような判例を保険会社も知っているので、示談交渉の際にも、保険会社は賠償金を減額するよう求めてきます。

交通事故被害者からしたら、「この症状は事故の前には無かった」と訴えたい気持ちだと思います。しかし、まずは、保険会社が「既往症」と主張するものが「疾患」といえるものなのかどうかを検討すべきです。最高裁は、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」と判断しており、既往症が疾患に当たらない場合は賠償金を減額しないとしていると考えられます。

したがって、既往症があると言われたときは、本当にそれは既往症なのか、既往症だとして賠償金を減額しなければならない既往症なのか、検討する必要があります。

 

交通事故の影響で後遺症が残存してしまいました。それなのに後遺障害逸失利益は認められないと言われました。どうしてですか?

後遺症が残存したにも関わらず後遺障害逸失利益が認められないというケースはいくつかあります。

  1. 「後遺症」は残存しているものの、自賠責が定める「後遺障害」には該当しないというケース
  2. 後遺障害が労働能力には影響しないというケース
  3. 労働能力には影響するものの本人が就労していないというケース

などです。

 肋骨を骨折したとして、骨折は治ったけれど体を動かす際にたまに胸のあたりが痛むというような場合が①のケースに当たります。詳しくはここでは申し上げませんが、肋骨骨折後の胸部の疼痛というのは、特別な事情がない限りは自賠責が定める「後遺障害」に該当しません。

 また、歯が折れて補綴しなくてはならない、胴に大きな手術跡が残った、骨折後に変形して癒合した、などが②のケースに当たります。事情にもよりますが、後遺障害逸失利益が認められない場合が多いです。

 最後に③のケースですが、事故当時には就労していなかったとしても、就労の意思や蓋然性が認められるのであれば後遺障害逸失利益も認められるという傾向にあります。また、無職であっても家事に従事していた場合は家事労働者として認められ、後遺障害逸失利益が認められることがあります。ただし「自分のため」の家事ではなく「他人のため」の家事に従事している場合に限ります

 

交通事故に遭遇し、保険会社から過失割合が提示されました。でもその過失割合に納得できません。どうしたらいいでしょうか。

 まず、車の修理費用について話し合われるときに「過失割合」が問題になると思います。

 過失割合というのは、交通事故が発生したことについて被害者にも責任があると判断される際に、発生した損害の一部を被害者にも負担させるというものです。発生した損害というのは、被害者に発生した損害のことだけではありません。加害者に発生した損害についても含まれます。

 ですから、加害車両の修理費用が被害車両の修理費用に比べて大幅に高くなった場合、加害者の方が悪いのにも関わらず、被害者の方が高い修理費用を支払わなければならないという事態になるのです。

 また、100対0の過失割合にこだわり続けると、示談は難しくなることが多いです。双方が動いていれば、殆どの場合、被害者にも一定の過失があると判断されます。被害者に全く過失がないと判断される事故というのは、被害車両が停車していたとか、加害車両が中央線を越えて走ってきたなどといった事故に限られます。

 また、警察に「あなたは悪くない」と言われたからといって、自分に過失がないと主張することにも注意が必要です。警察官や検察官が、具体的な過失割合のことまで知っているとは限りません。警察官や検察官は、加害者が誰か、どんな刑事処分を下すかといった刑事事件について関心を持っています。一方で交通事故の損害賠償というのは民事事件です。加害者と被害者に発生した損害の分担方法などについての問題ですので、刑事事件とは違います。よって、過失割合については警察・検察の判断が間違っているということも多いので注意してください。(もちろん判断が正しいこともありますし参考にはなりますので、警察や検察の判断は弁護士にも教えていただきたいと思います。)

 また、もし過失割合に納得がいかないという場合「示談書に判子を押す」「過失割合について口頭で合意する」などの行為はしないようにご注意ください。弁護士が介入したとしても、後からでは撤回できない場合が多くあります

 車の修理費用についての話し合いにおいての過失割合が、怪我の損害賠償の過失割合に影響してくることもあります。過失がたった1割違うというだけで、怪我の損害賠償の最終支払額は数十万円、または数百万円変わることがあります。少しでも不安があるようでしたら、過失割合について合意する前に、保険会社から根拠資料を提示してもらうことをお勧めいたします。

 

 

治療期間中のお悩み

交通事故について相談したいのですが、治療している最中から弁護士に相談するメリットはありますか?

後遺障害等級の認定には、治療期間中の事情がとても重要です。

後遺障害等級の認定は年を追うごとに厳しくなっていると感じております。もちろん「痛い」という事実だけでは認定に至りませんし、後遺障害診断書をしっかり作成しても後遺障害等級の認定がされないこともあります。

どんな治療をしてどんな検査を受けてどんな結果だったのか。どんな画像撮影をしてどんな画像所見があるのか。どんな経過を辿っているか。こういった治療期間中の事情が後遺障害等級認定に深く関わってくるのです。

重傷を負われたという方は特に、上記の事情が当てはまります。(いわゆる「むちうち」の方についても同じことが言えます)

事故から一定の期間が空いてしまうと、医師に協力してもらうのが難しくなってしまうケースもありますし、協力してもらっても有意な所見ではなくなってしまうこともあります。

即座に弁護士に依頼した方がいいのかどうかは別として、相談についてはなるべく早く行うことをお勧めします。後遺障害について知識が豊富な法律事務所に相談してください。そして必要な検査などについてアドバイスを受けることが大切です。

 

交通事故で負った怪我について、保険会社から「治療費を打ち切る」と言われました。まだ治療を継続したいです。どうしたらいいでしょうか?

保険会社からは治療費の打ち切りの他にも、「そろそろ症状固定に」「後遺障害診断書を書いてほしい」などと言われることがあります。

これ以上症状が回復しない場合を「症状固定」といいます。これは主治医が具体的に症状を見たり検査をしたりした上で判断するものです。

この症状固定の判断はとても重要で、いつ症状固定になったかによって賠償金額が変わってきます。そのため法律的な判断も必要なのです。

ですから保険会社から治療費の打ち切りや症状固定、後遺障害診断書について言われた場合は、まずは医師に相談し、判断を仰いでください

それから法律事務所に相談していただきたいと思います。当事務所では、医師の判断を基にして今後の進め方を考えていきます。保険会社から言われた「症状固定」について受け入れるのかどうか、受け入れたらどんな手続きをしていくのか、どう争っていくのかなどをご説明させていただきます。

治療費の打ち切りや症状固定、後遺障害診断書などのことでお悩みの方はお気軽にお問合わせください。

 

交通事故に遭遇したら、どの保険を使って治療費を払うべきですか?

 保険には健康保険労災保険人身傷害保険自賠責保険対人賠償保険などがあります。事故の状況によって使う保険は異なります

 加害者が入っている保険会社が対応する場合には、対人賠償保険を使うのが原則となります。一方で通勤や帰宅途中の事故で過失相殺が適用されるという場合労災保険を使用して治療することをお勧めします。

 ここでは詳細な言及を避けますが、労災保険を使う場合にはメリットとデメリットがあります。まずメリットとして、支払われた治療費のうち、過失割合分について、慰謝料等から差し引かれるということがありません。また、特別支給金といって、最後に損害賠償金から差し引く必要の無い金員を受け取ることもできます。 一方でデメリットとしては、手続きが煩雑になります。その上ご自身で動いていただかなければならないことも多くあります。それから勤務先の協力を得なければならないのですが、労災保険の保険料が上がってしまうという場合も稀ですが、あります。これらのことを考慮して、労災保険を使うのかどうかを決めていただくことになります。

 また、労災保険の適用がないという場合、加害者が加入している保険会社が対応してくれない、あるいは加害者が任意保険に加入していないという時には人身傷害保険を使うことをお勧めします。人身傷害保険であれば対人賠償保険と異なり、保険料が上がってしまうということがありません。しかし、この人身傷害保険で支払われるのは賠償金ではなく保険金であり、裁判基準でなはなく保険会社の約款によって計算された金額であることに注意しなければなりません。そしてこの人身傷害保険から支払われた保険金については既払い額として賠償金から控除されることとなります。

 ただし過失相殺が問題となる場合、人身傷害保険から支払われた保険金については過失相殺分から充当されると考えられています。

 最後に、健康保険や自賠責保険を使って治療費を負担してもらうということも考えられます。しかしそれは、労災保険の適用も人身傷害保険の契約も無いなど、それ以外ないという場合だけだと考えるべきです。

※もっとも、保険会社が健康保険を使ってほしいと案内してきたときには、病院に確認の上で、保険会社の意向に従っておいた方が得策であることが多いですが。

 

交通事故の加害者が自賠責保険に入っていませんでした。どうしたらいいでしょうか?

 加害者が任意保険に入っていないという場合には労災保険が適用できるのかどうか、人身傷害保険契約や無保険車傷害特約があるかどうかをご確認ください

 加害者が自賠責保険に入っていないという場合、または車検が切れていたという場合には、交通事故被害者の損害を政府が補填することとなります。(自動車損害賠償保障法72条1項)

 この時、いくつか注意しなければならない点があります。

  • 治療費について保障されるのは健康保険の本人負担限りだと案内される
  • 先に政府保障事業制度を利用して清算しなければならない
  • 手続が非常に煩雑
  • 請求できるのは被害者のみ。被害者本人が動かなければならない
  • 全体として自賠責保険限りでしか保障されない(傷害部分については120万円、後遺障害部分については後遺障害等級の区分に応じた金額に限る)

被害者がこのように面倒な手続きをしなければならないことに疑問を持たれるかと思います。しかし適正な保障を受けるには仕方のないことです。

加害者が自賠責保険には入っておらず、任意保険には加入しているという場合には、政府保障事業制度を利用して清算した後、弁護士が介入致します

 

交通事故の影響で仕事ができなくなりました。日々の生活費さえ厳しい状況です。どうしたらいいでしょうか?

 交通事故に遭遇してしまうと、様々な出費が発生してしまいます。それに加えて仕事を休まざるを得ないとなると、給料も減少してしまうかと思います。そうした収入の減少や、家事従業者が家事労働ができなくなった為に出費が発生してしまう損害を「休業損害」といいます。

 日々の生活費が苦しいという時には、まず加害者が入っている保険会社に休業損害の内払いを依頼することが考えられます。(「内払い」とは、簡単に言うと賠償金を先払いしてもらうことです)

 この時、勤めている会社に協力してもらい、休業損害証明書を書いてもらえれば、内払いに対応してもらえるケースが多いです。しかし事業所得者や家事従業者の場合、収入が減少してしまったことを立証することが難しく、内払いに対応してもらいにくくなってしまいます。

 その場合は慰謝料など、賠償金の内払いをお願いするしかありません。これは「お願い」でしかないことに注意しなければなりません。

 賠償金というのは「症状固定」となって損害額が明確になってから請求するのが原則です。その前に内払いしてもらうのは「お願い」に過ぎず、対応してもらえない場合もあります。

 ただ内払いに応じてもらえなかったという場合でも、「症状固定」の後に損害額全体が明確になってから、休業損害を含む賠償金の支払いに応じてもらえることもあります。

しかしそれまで待てないという時には、ご自身がかけていらっしゃる生命保険や損害保険を活用するか、もしくは休業損害等の支払いの仮処分の申立てをすることを検討することをお勧めします。

 

裁判手続に関するお悩み

交通事故の裁判について、費用は大体どれくらい掛かるものですか?

裁判所に収める費用について、費目は2種類に分かれています。印紙郵券です。

 まず印紙は請求金額によって変わります請求金額が上昇すれば追納、減少すれば一部が返納されることになります。みだりに訴えるようなことがないようにするのが目的です。

 そして郵券は切手のことです。裁判所が相手方に文書を郵送するときに使います。ですから送る人数によって金額が変わってきます

 この2つの他にも、一定の客観的事実の調査や文書の開示を裁判所を通して依頼する場合には実費がかかります。医療鑑定をすることになれば相当な実費がかかってしまいます。

これらは弁護士費用特約を使うことが出来ない場合は被害者側で先にご負担いただくことになってしまいます。しかし弁護士費用特約を使えるのであれば、被害者側の保険会社が支払ってくれることになります。

 

交通事故の裁判において、時間はどれくらい掛かるものですか?

 まず、訴状が加害者に送付されるまでに時間がかかります。訴状は、相手方に手渡しが原則です。訴状を裁判所に提出し、裁判所が加害者に送付するという流れになります。しかし加害者の住所がわからないということもありますし、加害者が受取拒否をすることもあります。するとスムーズに裁判手続きを開始出来ません。このとき、裁判所から実際に加害者が住んでいる場所の調査を求められることがありますが、詳細な説明はここでは避けておきます。

 訴状の送付が完了すると、第一回期日が開かれます。これは訴状の送付からおよそ1ヶ月から2ヶ月後のことです。ここでは「訴状が提出されている」ということを確認するだけで、相手が裁判所に出廷してこないことも多くあります。細かい反論も特に出てこないことが多いです。

 次に第二回期日が開かれます。これは第一回期日からおよそ一ヶ月後になることが多いです。ここでは相手から細かい反論が出てきます。相手がカルテの開示を求めてくることもあります。そのカルテをもとに保険会社が顧問医の意見書を用意してくるとなると、裁判は長期化します。訴訟指揮は裁判所の権限で行われますので、それを弁護士がコントロールすることは困難です。相手から反論が出たら次の期日までにこちらは再反論をする。そしてその次の期日には相手が再々反論をする。このように主張と反論が繰り返されながら争点を整理して行きます。相手保険会社が顧問医の意見書を出してくれば、こちらも主治医の先生に協力を要請して書類の作成をすることになります。ですから、主治医の先生とは信頼関係を築いておく必要があります。

 この主張と反論の期間は大体半年くらいが多いです。しかし4ヶ月の場合もあれば1年掛かる場合もあります。争点が多岐にわたったり、請求金額が高額になったりした場合は大体長期化する傾向にあります。

 主張と反論が尽きてきた頃、裁判所から和解案が提示され、これを受け入れない場合には尋問手続きに移ります。(受け入れた場合はそこで裁判終結です)。

 裁判所も準備が必要になりますので、尋問期日は和解決裂からおよそ2ヶ月から3ヶ月経った頃に開かれます。これは平日に開かれるものです。被害者の方には都合をつけていただいて出廷していただきます。そのまま判決に至る場合もありますし、もう一度和解案が出されることもあります。

 判決となる時には、判決のおよそ1ヶ月前に最終準備書面を提出して判決期日を待ちます(提出しないこともあります)。判決は大体、尋問後およそ2ヶ月から3ヶ月後に下されます。

 全てを合わせると、訴状提出から裁判の終結まで、短くても半年です。長期化すれば第一審の裁判が終結するまで1年半から2年、それ以上かかる場合もあります。ここで「第一審の裁判が終結するまで」と書きましたが、第一審の裁判結果に不服であれば控訴を提起したり、または相手方から提起されたりしますので、賠償金獲得の時期は更に先になります。

 控訴審は原則として一回結審となります。第一回期日に全力で取り組む必要があります。その後、控訴審でも裁判所から和解案の提示がなされ、まとまらない場合は最後の和解期日からおよそ1ヶ月で控訴審の判決が出ます。

 交通事故の場合、加害者が保険に加入していることの方が多いのですが、もし加入していなかったら、加害者本人に強制執行する必要が出てくる可能性があります。そうなると賠償金獲得は更に先になってしまいます。それぞれの状況に応じてご説明しますので、詳しくはお問い合わせください。

 

被害者本人も交通事故裁判に出廷する必要がありますか?

弁護士に依頼すれば、原則としてその必要はありません

 ただ、和解がまとまらずに尋問手続に移ることになれば、出廷していただく必要があります。(裁判期日は平日ですが、都合をつけて出廷していただかなければなりません

 また、直接裁判官と話していただいた方が和解成立への近道になると考えた時には、和解期日への出廷をご案内することもあります。弁護士と被害者本人がともに出廷しても問題ありません。

 ただし、争点が整理されるまでの期日は、ほぼ書面でのやり取りです。被害者本人が出廷することの意味はあまりありません。また、法廷での発言が不利に受け取られてしまうことがないよう、出廷を希望される方には事前に打ち合わせをさせていただくこともございます。

 

加害者本人は交通事故裁判(民事裁判)に出廷しますか?

 出廷することはほとんどありません。特に、加害者本人が対人賠償保険に入っていれば、保険会社と顧問契約を結んでいる弁護士が代理で出廷してきます。保険会社の担当者さえ出廷してきません。

 実際に賠償金を支払うのは保険会社ですので、弁護士は保険会社の意向を踏まえた弁護活動をします。加害者本人の存在はより遠い存在に感じられると思います。

 事故態様や過失割合に争いがあれば加害者の尋問を行うことが多いのですが、そうでなければ尋問で加害者が出頭することもありません。

 

保険会社と示談交渉がまとまりません。でも出来れば裁判はしたくありません。どうしたらいいでしょうか?

こういった場合に取ることができる5つの選択肢があります。

  1. 訴訟を提起する
  2. 調停を申し立てる
  3. 弁護士会または日弁連の示談斡旋の手続を利用する
  4. そんぽADRの手続を利用する
  5. 交通事故紛争処理センターの手続を利用する

それぞれの長所と短所をお伝えします。

①訴訟を提起する

長所:判決になったらそれぞれの損害項目の合計金額の10%が弁護士費用として認定されることが多く、事故日から年5パーセントの遅延損害金も加算される・被害者側が優位だと裁判官に判断された場合、裁判官が相手側を説得して和解に持ち込んでくれる可能性がある・勝ち負けが明確

短所:時間や費用がかかる(どの選択肢よりもかかってしまう)・立証が非常に厳格になる・負けしまっても後戻りが不可能・相手側が優位だと裁判官が判断してしまった場合、被害者側を説得してくる

②調停を申し立てる

長所:訴訟手続の場合ほど立証が厳しく要求されない・多くの場合、調停手続自体は訴訟に比べて時間も費用もかからない・調停委員が裁判官と相談し、その上で話し合いがまとまるよう目指してくれる

短所:あくまで話し合いであり、まとまらなければ意味がない・調停委員が必ずしも交通事故に詳しい訳ではない

③弁護士会または日弁連の示談斡旋の手続を利用する

長所:訴訟や調停よりも時間や費用がかからない・弁護士が公平な立場で話し合いがまとまるように進めてくれる

短所:あっせん案についての拘束力が弱い・話し合いがまとまらなければ意味がない

④そんぽADRを利用する

長所:あっせん案についての拘束力が「弁護士会または日弁連の示談斡旋の手続」よりは強い・費用がかからない

短所:審査機関があるのは東京のみ

⑤交通事故紛争処理センターを利用する

長所:審査会の裁決に納得出来ない場合は訴訟の提起が可能・嘱託弁護士のあっせん案で示談できなかった場合審査会の裁決が出るが、この裁決に保険会社は拘束される・訴訟ほど時間がかからない・費用がかからない

短所:簡易迅速な手続で斡旋案や審査会の裁決を出すため、訴訟を提起した場合よりも譲歩する必要がある場合もある・熊本の場合は管轄が福岡である・審査会の裁決に移るとき、一度本人が福岡に行くことが望ましい

 

それぞれの状況によって適切な手段は異なります。交渉がまとまらなかったという場合には状況に応じたご提案をさせていただきます。

 

弁護士に依頼するかどうかで悩んでいる

交通事故について、弁護士に依頼した場合はどのくらいの時間で解決できますか

 むちうちを発症したというケースで考えると、事故から解決まで最低でも1年かかります。半年で症状固定と判断されたとして、それから後遺障害の認定申請まで2ヶ月。そして結果が出るのに2ヶ月。結果が出てから示談がまとまるまでに2ヶ月から3ヶ月かかります。そのため、スムーズに進んだとしても1年ほどかかってしまいます。

 また、重症を負ってしまったという方は症状固定まで、早くても1年かかります。事故から解決までを考えると少なくとも1年半かかってしまうことになります。(

 長い時間がかかってしまいますが、これは適正な賠償金を獲得するためには仕方のないことです。それほど時間かからなかったという方もいらっしゃるかもれませんが、それは適正な賠償金を獲得できていない可能性があります。

 当事務所は時間をかけてでも適正な賠償金の獲得を目指していきます。しかし適正な賠償金よりも早い解決をお望みの方については、その限りではありません。個別にご相談ください。

 

交通事故被害について弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかりますか

詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

 ここでは例として専業主婦が交通事故に遭遇したと想定してお話しします。なお、治療の最中にご来所・ご依頼いただき、14級9号の後遺障害等級が認定され、治療費を除いた賠償金額の総額が400万円となったと仮定します。

 まず後遺障害等級が認定されると自賠責保険会社から後遺障害の保険金(一時金)75万円が当事務所に振り込まれます。この75万円から15万円(定額)と消費税を差し引いてお客様にお振込みをさせていただきます。そのため、お客様には50万円ほどお振込みをする形になります。(この75万円は既払金となり、賠償金額から差し引かれます)

 示談交渉で金額が決定した場合、既払金を除いた325万円から10%と消費税実費を差し引いて280万円ほどお振込みすることになります。

 裁判で金額が決定した場合、定額でのお支払いが15万円ではなく30万円となります。よって325万円から追加で15万円と消費税を差し引かせていただきます。加えて10%と消費税、実費を差し引かせていただき、270万円ほどお振込みさせていただきます。

 なお、弁護士費用特約に入っている方の場合は、弁護士費用特約の保険会社に着手金や報酬金を請求します。(LACの基準)

 弁護士費用特約の一般的な上限(300万円)を上回ってしまった場合は(ケースとしては少ないですが)、上回った部分に限って賠償金から差し引かせていただきます。

 

交通事故について、保険会社から「弁護士に依頼した場合は時間がかかってしまう」と言われました。本当ですか?

 別の質問でもお話ししましたが、弁護士に依頼して適正な賠償金を獲得しようと思ったら、時間がかかってしまうものです。短くても1年から1年半かかります。

 交通事故によって発生した損害賠償の請求において、主張や立証の責任は被害者側にあります。よって、被害者側は十分な準備をする必要があるのです。

 適正な賠償金よりも早い解決をお望みであれば、弁護士に依頼してもそれほど時間はかかりません。

 交通事故被害者の方で、短い期間で賠償金を獲得したという方がいらっしゃったとしたら、それは適正な賠償金額でない可能性が高いです。

 適正な賠償金の獲得には、被害に遭われた方が相応の時間をかけて取り組んでいかなければなりません。

 

交通事故について、保険会社から「弁護士に依頼すると費用ばかりかかってしまう」と言われました。本当ですか?

そんなことはありません

 よほど軽微な事故でない限り、多くの場合、弁護士に依頼した方が高い賠償金を獲得することができます。弁護士費用を差し引いたとしても、獲得できる金額は高くなることが多いです。また、弁護士費用特約が使えれば保険会社が弁護士費用を支払うことになります。

 提示されている賠償金額に少しでも納得できないと思われたら、まずは弁護士にご相談ください。

 当事務所ではお気軽にご相談いただけるよう、初めての相談については0円でお受けしております。すでに提示があるという場合はその金額を上回った分を経済的利益として報酬金を定めております。

 また、ご相談の結果、弁護士に依頼しない方が、相談者の方のお手元に残る賠償金が高くなると判断した場合には、ご依頼をお断りしております

弁護士に依頼した方がいいのかどうかも含めて、状況に合わせてアドバイスさせていただきます。ぜひ一度ご来所ください。

弁護士による交通事故の無料相談(予約制)

 0120-920-746
       

水道町電停・鶴屋百貨店から徒歩3分です。
お気軽にご相談下さい。

ご来所いただいての相談のほか、電話相談にも対応します。まずはお電話でご予約をお願いいたします。

交通事故・損害賠償・後遺障害など、交通事故に関する法律相談は無料です。

交通事故に関する相談は、着手金0円、相談料金0円ですので、まずはお気軽にご相談下さい。交通事故に遭われた方を一人でも多く救いたいと思っております。些細なご質問でも構いませんので、お電話下さい。